共同相続人が全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、分割債権であり、各相続人は相続分に応じて個々にこれを行使することができる。
共同相続人がその全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権の性質
民法898条,民法899条,民法907条2項
判旨
共同相続人が遺産分割前に遺産構成不動産を全員の合意で第三者に売却した場合、当該不動産は遺産分割の対象から逸出し、各相続人は持分に応じた代金債権を個々に取得する。
問題の所在(論点)
遺産分割前に共同相続人全員の合意で遺産である不動産を売却した場合、その売却代金債権は遺産分割の対象となるか、それとも各相続人が持分に応じて個々に取得し請求できる分割債権となるか。
規範
共同相続人全員の合意によって遺産を構成する特定の不動産を第三者に売却したときは、その不動産は遺産分割の対象から逸出し、各相続人は第三者に対し、その持分に応じた代金債権を取得する。したがって、各相続人は、取得した代金債権を個々に請求することができる。
重要事実
共同相続人の一人である上告人が、他の共同相続人(被上告人ら)全員の合意に基づき、被相続人Dの遺産である本件土地を、自己の持分については本人として、他の相続人の持分については代理人として第三者(財団法人E)に売却した。上告人は、遺産分割前に当該第三者から売却代金の全額を受領した。
あてはめ
本件土地は共同相続人全員の合意により第三者へ売却されており、この時点で土地は遺産から逸脱したと評価される。これに伴い発生した代金債権は、遺産そのものではなく、各相続人がその相続分(持分)に応じて取得する個別の債権となる。上告人は代理人として被上告人の持分にかかる代金を受領しているため、民法646条1項に基づき受取物引渡義務を負うといえる。
結論
被上告人は、売却により自己の持分に応じた代金債権を取得しており、これを受領した上告人に対し、その引渡しを請求することができる。
実務上の射程
遺産分割の対象財産を特定する際の基準となる。全員合意による処分があった場合、その対価(代金債権)は当然には遺産分割の対象に含めず、各相続人が個別に権利行使できる。ただし、実務上、相続人全員が代金債権を改めて遺産分割の対象に含める合意をすることは妨げられないと解される。
事件番号: 昭和45(オ)331 / 裁判年月日: 昭和45年10月13日 / 結論: 棄却
一船分の木材を二人が共同して買つた場合において、目的物について不可分の特約がなされる等特段の事情のないかぎり、買主両名の債務は可分債務であると解すべきである。
事件番号: 平成13(受)505 / 裁判年月日: 平成15年4月11日 / 結論: 破棄自判
入会権者らの総有に属する入会地を売却するに当たり入会権者らが入会権の放棄をした場合であっても,入会権者らが入会地の管理運営等のための管理会を結成し,その規約において入会地の処分等を管理会の事業とし,入会地の売却が管理会の決議に基づいて行われ,売却後も入会権者らの有する他の入会地が残存し,管理会も存続しているなど判示の事…