仮登記担保権者が担保権実行のため代物弁済予約を完結した当時において担保不動産の価格が被担保債権額を超過していない場合は、担保権者は予約完結によつて担保不動産の所有権を取得する。
仮登記担保権者が担保権実行のため代物弁済予約を完結した当時担保不動産の価格が被担保債権額を超過していない場合における担保不動産の所有権の帰すう
民法369条,民法482条,不動産登記法2条
判旨
不動産の代物弁済予約において、予約完結権行使時の不動産価格が担保債権額を下回る場合、債権者は清算金支払義務を負わず、予約完結の意思表示により所有権を確定的に取得する。
問題の所在(論点)
代物弁済予約の完結権行使時において、目的不動産の価格が債権額を下回っている場合、債権者は清算義務を負うことなく所有権を確定的に取得し、債務者によるその後の受戻しは否定されるか。
規範
代物弁済予約に基づく権利行使において、予約完結時における目的物の価格が被担保債権額を超えない場合には、特段の事情がない限り、債権者は清算金支払義務を負うことなく、予約完結の意思表示のみによって目的物の所有権を確定的に取得する。この場合、債務者はその後の弁済によって所有権を回復することはできない。
重要事実
債権者(被上告人)は、債務者(上告人らの先代)との間で、貸金債務の担保を目的として本件不動産に代物弁済予約を設定した。その後、債権者が予約完結権を行使したが、その当時の不動産価格は担保されていた貸金額を下回っていた。債務者側は、その後に債務を弁済することで所有権を回復できると主張して争った。
あてはめ
本件では、原審の認定により、予約完結権行使時における本件不動産の価格は被担保債権額を下回っていたことが認められる。この事実関係に基づけば、被上告人(債権者)には予約完結に伴う清算金支払義務が発生する余地はない。したがって、被上告人の予約完結の意思表示によって本件不動産の所有権は確定的に移転したといえる。その結果、上告人(債務者側)が事後に債務を弁済したとしても、所有権を回復することは認められないと解される。
結論
予約完結権行使時に目的物価格が債権額に満たない場合、債権者は確定的に所有権を取得し、債務者はその後の弁済による所有権回復を主張できない。
実務上の射程
仮登記担保法制定前の事案であるが、清算金の発生しない「不足額型」の担保権実行における所有権移転時期と受戻権の喪失時期を定めた判例として意義がある。答案上は、譲渡担保や代物弁済予約における清算義務の存否および所有権の確定時期を論じる際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和62(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和63年7月1日 / 結論: 破棄自判
債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。