抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、民法三七二条、三〇四条の規定の趣旨に従い、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。
抵当権の物上代位と抵当不動産について供託された賃料の還付請求権
民法304条,民法372条,民法494条
判旨
抵当権者は、目的不動産の賃料債権のみならず、賃借人が供託した賃料の還付請求権に対しても、民法372条・304条に基づき物上代位権を行使できる。また、不動産競売手続が進行中であっても、抵当権が消滅するまでは、物上代位権を並行して行使することが可能である。
問題の所在(論点)
1. 抵当権者は、民法304条1項の「賃料」に準じて、賃借人が供託した賃料の還付請求権に対し物上代位権を行使できるか。 2. 目的不動産について抵当権の実行(競売)が開始されている場合でも、別途物上代位権を行使することは許されるか。
規範
1. 抵当権は、設定者が目的物を自ら使用・収益することを許容する担保権であるが、その交換価値を把握するものである以上、設定者が第三者に使用させて得た対価(賃料)について物上代位(民法372条、304条1項)を行使できる。賃料が供託された場合、供託金還付請求権は賃料債権に準ずるものとして物上代位の対象となる。 2. 抵当権に基づく不動産競売(直接実行)と物上代位による債権差押えは排斥関係になく、抵当権が消滅するまでは併用が可能である。
重要事実
抵当権の目的不動産が賃貸され、賃借人が賃料を供託した。抵当権者は、この賃料供託金還付請求権に対して物上代位権を行使しようとした。一方で、当該不動産については既に抵当権の実行(競売手続)も開始されていたため、不動産競売と物上代位の併用の可否、および供託金還付請求権が物上代位の対象に含まれるかが争点となった。
あてはめ
1. 抵当権の性質は、占有を設定者に留める点において先取特権と同様であり、対価たる賃料に効力を及ぼしても設定者の使用を妨げるものではない。供託金還付請求権は、本来支払われるべき賃料債権が形を変えたものにすぎないため、賃料債権に準じて物上代位の客体となると解される。 2. 抵当権の実行により目的不動産が売却され、抵当権が消滅するまでの間は、抵当権の効力は依然として存続している。したがって、直接の競売手続と、価値代替物に対する物上代位手続を並行して進めることを制限すべき理由はない。
結論
抵当権者は、賃料の供託金還付請求権に対して物上代位権を行使でき、その行使は目的不動産の競売手続が進行中であっても、抵当権が消滅するまでは妨げられない。
実務上の射程
物上代位の客体として「賃料」が含まれることを明言した重要判例である。答案上では、物上代位の対象の広がり(供託金への拡張)と、競売手続との同時並行性を肯定する文脈で使用する。特に民法304条の「払渡し又は引渡し」前の差押えの要件論とセットで、優先弁済権確保の手段として論じる際に有用である。
事件番号: 昭和41(オ)657 / 裁判年月日: 昭和43年6月27日 / 結論: 棄却
任意競売手続において配当異議訴訟が提起され、その確定判決に従つて配当がされた場合であつても、右訴訟の当事者は、相手方が債権または抵当権を有しないにもかかわらず右配当を受け、そのために自己が配当を受けられなかつたことを理由として、右相手方に対して不当利得の返還を求めることを妨げない。