弟が兄から一時預つた兄所有の自動車の鍵を利用し、自動車を駐車場所から無断で持ち出して運行し、同乗した弟の友人に一時自動車を運転させている間に友人の起こした事故により死亡したなど判示の事実関係があるときは、兄弟の両親は弟の相続人として兄に対し、弟が兄に対して自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張して損害賠償を求めることは、許されない。
弟が兄所有の自動車を無断で使用し同乗の弟の友人に一時運転させている間に友人の起こした事故により死亡した場合に兄弟の両親が弟の相続人として弟は兄に対して自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張することができないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の鍵を預かった者が、所有者の承諾なく無断で運転を開始し、第三者に運転をさせた際の事故において、当該預かり者が運行を直接的・具体的に支配していた場合には、所有者に対し自賠法3条の「他人」に該当することを主張できない。
問題の所在(論点)
自動車の所有者から鍵を預かった者が、無断で運転を開始し、さらに第三者に運転を委ねて同乗中に事故死した場合、当該預かり者は所有者との関係において自賠法3条の「他人」に該当するか。
規範
自賠法3条の「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)および運転者・運転補助者以外の者をいう。複数の者が運行支配および運行利益を有する場合において、被害者が運行供用者の一方に対し他方の運行供用者性を主張して損害賠償を請求できるかは、被害者側と加害者側の運行支配の態様を比較し、被害者の運行支配が直接的、顕在的、具体的であるといえるか否かによって判断する。
重要事実
Dは、弟Eに自動車の駐車位置を変えるよう依頼して鍵を預けた。EはDに断ることなく、友人と麻雀に行くために当該自動車を運転し、さらに停電で涼をとるため、友人のFに運転を承諾して同乗した。Fの運転中に事故が発生し、同乗していたEが死亡した。Eの両親(上告人)が、所有者Dの運行供用者責任を追及した事案である。
あてはめ
本件において、EはDから鍵を預かった後、自己の判断で無断運転を開始し、さらにFに運転を承諾して同乗している。この状況下では、Eが事故当時の運行について直接的、顕在的、具体的に支配し、運行利益を享受していたといえる。これに対し、所有者DはEを介して間接的、潜在的、抽象的に運行を支配していたにすぎない。したがって、被害者Eの運行支配の度合いは加害者側とされるDのそれを上回っていると評価される。
結論
EはDに対し自賠法3条にいう「他人」であることを主張することはできない。したがって、DはEの死亡について運行供用者責任を負わない。
実務上の射程
運行供用者が複数存在する場合の「他人性」の判断基準(直接的・具体的支配 vs 間接的・抽象的支配)を示した。鍵を預かり事実上自由に運行をコントロールできる立場にあった被害者は、名義上の所有者に対して「他人」と認められない可能性が高いことを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和55(オ)1121 / 裁判年月日: 昭和57年11月26日 / 結論: 破棄差戻
自動車の所有者が、友人にその運転を委ねて同乗中、友人の惹起した事故により死亡した場合において、所有者がある程度友人自身の判断で運行することを許していたときでも、友人が所有者の運行支配に服さずその指示を守らなかつた等の特段の事情があるのでない限り、所有者は、友人に対する関係において自動車損害賠償保障法三条の他人にあたらな…