会社の取締役が従業員の運転する会社所有の自動車に乗車中従業員の惹起した事故により受傷した場合において、右取締役が業務時間外にトルコ風呂に行くためみずからその自動車を運転して数時間にわたつて走行させたのち同乗の従業員に一時運転させて運行を継続中に事故が発生したものであるなど判示の事実関係があるときは、右取締役は、会社に対し自動車損害賠償保障法三条にいう他人であることを主張して損害賠償を求めることは、許されない。
会社の取締役が私用のため会社所有の自動車を使用し同乗の従業員に一時運転させている間に右従業員の惹起した事故により受傷した場合に会社に対し自動車損害賠償保障法三条にいう他人であることを主張して損害賠償を請求することができないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の共同運行供用者の一方が被害者となった場合、その者の運行支配が他方の運行供用者(保有者)に比して直接的、顕在的、具体的であるときは、自賠法3条の「他人」に該当しない。
問題の所在(論点)
運行供用者(取締役D)が自ら支配・利用する車両の事故により負傷した場合、共に運行供用者たる地位にある保有者(会社)に対して、自賠法3条の「他人」として損害賠償を請求できるか。
規範
自賠法3条にいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)及び当該自動車の運転者を除くそれ以外の者を指す。一つの運行につき複数の運行供用者が存在する場合(共同運行供用者)、被害者側の運行支配の程度・態様を保有者側のそれと比較し、被害者の運行支配が直接的、顕在的、具体的であるといえる場合には、当該被害者は保有者に対して「他人」であることを主張できない。
重要事実
建物の管理等を営む被上告会社(保有者)の取締役Dは、業務終了後の深夜、会社の許可なく私用(トルコ風呂への訪問)のため会社所有車を運転し、従業員Eを同乗させた。Dは走行中に接触事故を起こしたため、Eに運転を交代したが、その直後にEの過失によりガードレールに衝突する事故が発生し、同乗していたDが重傷を負った。会社側は車両管理を厳重に禁止してはいなかったが、運行の目的は完全にDの個人的利益に帰属していた。
あてはめ
Dは深夜に業務とは無関係な私用のために数時間にわたり自ら運転しており、事故直前の運転交代もDの接触事故に起因する便宜的なものに過ぎない。この事実から、Dは本件事故当時、当該車両を自ら支配し利益を享受していたといえる。会社の管理態様等から会社側の運行支配も否定はされないが、Dの運行支配は会社側の間接的・潜在的な支配に比して、はるかに直接的、顕在的、具体的である。したがって、Dは実質的に運行を主導する立場にあり、被害者であると同時に本件運行の主体そのものであると評価される。
結論
Dは自賠法3条の「他人」にあたらない。したがって、会社はDに対し同条による損害賠償責任を負わない。
実務上の射程
共同運行供用者間の事故において、被害者が「他人」に該当するかを判断する「相対的他人性」の枠組みを示す。答案上は、①被害者の運行支配・運行利益の有無、②加害者(保有者)との支配の直接性・具体性の比較、の二段構えで検討する際に用いる。
事件番号: 昭和51(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和52年5月2日 / 結論: 棄却
兄所有の自動車を使用する許しを受けた弟が、友人とともに右自動車を使用して旅行中、運転にあたつていた友人の惹起した事故により受傷した場合において、右旅行が約一週間の日程であり、友人と交代で運転をしながら旅行を続けているうち、たまたま運転にあたつた友人が運転操作を誤つて自動車を道路下に転落させたものであるなど判示の事実関係…