遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人があらかじめ筆記した遺言内容を読み聞かせたのに対し、遺言者が単にうなづくのみであつて、立会証人の一人が遺言者の真意を十分に確認することができなかつたときは、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえない。
民法九六九条二号にいう口授の意義
民法969条
判旨
公正証書遺言において、証人が遺言内容の筆記終了後から立ち会い、かつ公証人の読み聞かせに対し遺言者がうなずくのみで口授を欠く場合は、民法969条の方式に反し無効である。
問題の所在(論点)
公正証書遺言の作成において、証人が筆記終了後から立ち会い、かつ遺言者が公証人の読み聞かせに「うなずく」のみであった場合、民法969条2号の「証人の立会い」および3号の「口授」の要件を満たすか。
規範
公正証書遺言が有効に成立するためには、民法969条所定の厳格な方式を遵守する必要がある。具体的には、証人が遺言の全過程に立ち会うこと、および遺言者が公証人に対し遺言内容を「口授」することが不可欠であり、証人が遺言者の真意を十分に確認できる状況にない場合は、同条の方式に反し無効となる。
重要事実
1. 遺言者Dが公正証書遺言を作成する際、立会証人Eは、すでに遺言内容の筆記が終了した段階から立ち会った。2. 公証人が筆記内容を読み聞かせたのに対し、Dはただうなずくだけであった。3. Dから公証人に対する能動的な口授は行われなかった。
あてはめ
1. 証人Eは筆記終了後から立ち会っており、遺言作成の全過程に関与していない。そのため、遺言内容が遺言者の真意に基づくものかを確認する証人の機能が果たされていない。2. 遺言者Dは公証人の読み聞かせに「うなづく」のみであり、自ら遺言の内容を述べる「口授」があったとは認められない。3. 以上の事実から、証人は遺言者の真意を十分に確認することができたとはいえず、公正証書遺言としての厳格な方式を欠いていると評価される。
結論
本件公正証書遺言は、民法969条所定の方式に反し、無効である。
実務上の射程
公正証書遺言の無効事由(方式違背)に関する重要判例である。答案では、口授の有無や証人の立会い時期が争点となる事案において、方式の厳格性を強調する際の根拠として用いる。特に「うなずくのみ」では口授に当たらないとする規範は、遺言者の意思能力や真意が疑わしい場面での判断指針となる。
事件番号: 平成9(オ)218 / 裁判年月日: 平成10年3月13日 / 結論: 棄却
一 公正証書遺言において、証人は、遺言者の署名押印に立ち会うことを要する。 二 公正証書遺言において、遺言者が、証人甲乙の立会いの下に、遺言の趣旨を口授しその筆記を読み聞かされた上で署名をしたところ、印章を所持していなかったため、約一時間後に、甲のみの立会いの下に、再度筆記を読み聞かされて押印を行ったが、乙は、その直後…
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。