旅客が乗車の目的をもつて通用期間満了後の私鉄定期乗車券を改札口で係員に呈示したときは、右私鉄会社の営業規則に定める定期乗車券の期間満了後における不正使用にあたる。
通用期間を満了した私鉄定期乗車券の不正使用にあたるとされた事例
商法502条4号,商法569条
判旨
本件最高裁判決は、上告理由とされた点に関する原審の認定判断を、証拠関係及び説示に照らして正当として是認し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
原審の認定判断に、上告理由として主張されるような違法が存在するか否か(具体的な論点は判決文からは不明)。
規範
判決文からは不明(最高裁は具体的な判断枠組みを示さず、原審の認定判断を正当として是認するにとどまっている)。
重要事実
上告人が、原審の認定判断に違法があるとして上告を提起したもの。事案の具体的な事実関係については、本判決文からは不明。
あてはめ
最高裁は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に照らし、原審の認定判断を正当として是認できると判断した。したがって、原審の認定過程に違法はなく、それを前提とする違憲の主張も前提を欠くと判断された。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、判旨が極めて簡潔であり、具体的な法的論点や規範を示していないため、実務上の射程や答案上での直接的な引用価値は、提示された範囲内では特定できない。
事件番号: 昭和62(オ)253 / 裁判年月日: 平成6年2月8日 / 結論: 破棄自判
恩給受給者甲が国民金融公庫(乙)からの借入金の担保に供した恩給につき国が乙にその払渡しをした後に、甲に対する恩給裁定が取り消されたとしても、乙は甲に対して恩給を担保に貸付けをすることを法律上義務付けられており、しかも恩給裁定の有効性については乙自ら審査することはできず、これを有効なものと信頼して扱わざるを得ないものであ…