その所属する事業場以外の事業場における争議行為に休暇中の労働者が参加したかどうかは、年次有給休暇の成否に影響しない。
他の事業場における争議行為への参加と年次有給休暇の成否
労働基準法39条
判旨
労働者が所属する事業場以外の事業場における争議行為に、休暇中の労働者が参加したとしても、そのことは当該年次有給休暇の成否になんら影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
労働者が所属する事業場以外の場所で行われる争議行為に参加する目的で年次有給休暇を取得した場合、当該休暇の成立が否定されるか。年次有給休暇の利用目的と権利成立の可否が問題となる。
規範
年次有給休暇の取得は、法所定の要件を満たすことで当然に成立する権利であり、休暇中の自由利用の原則(労基法39条)から、休暇の利用目的は原則として自由である。したがって、所属外の事業場における争議行為への参加という目的であっても、それ自体によって年次有給休暇の成否が左右されることはない。
重要事実
労働者が年次有給休暇を取得し、その期間中に自身が所属する事業場とは別の事業場において行われた争議行為に参加した。使用者側は、このような争議目的の休暇利用は正当な年次有給休暇の利用にあたらない旨を主張し、その効力を争った。
あてはめ
労働基準法上の年次有給休暇は、労働者がその期間中にどのような活動に従事するかを問わず、要件を満たせば当然に権利が発生するものである。本件において、労働者は他事業場の争議行為に参加しているが、これは休暇の利用態様にすぎない。自社における争議行為への参加(いわゆる「スト休暇」)の是非とは異なり、所属外の争議への参加は業務阻害の性質が直結せず、休暇の自由利用の範囲内にとどまるといえる。ゆえに、利用目的を理由に休暇の成立を否定することはできない。
結論
所属外の事業場における争議行為への参加は、年次有給休暇の成否に影響しない。したがって、当該休暇は有効に成立する。
実務上の射程
年次有給休暇の「自由利用の原則」を確認する判例である。答案上では、利用目的を理由とする時季変更権の行使や、休暇取得の無効を主張された際の反論として活用できる。ただし、自社の争議行為そのものを目的とする場合(ストライキの代替手段)については、先行判例(白石営林署事件等)との区別に留意が必要である。
事件番号: 平成2(オ)576 / 裁判年月日: 平成3年11月19日 / 結論: 棄却
労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者が、右ストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しない。