民法上の組合が不動産を取得するにあたり理事名義に所有権移転登記を経由することを承諾した組合員甲が、組合から右不動産を譲り受けたのちも理事所有名義のままにしておいた場合において、さらに理事の意思に基づいて第三者乙に対する所有権移転登記が経由されたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意無過失の第三者丙に対抗することができない。
民法上の組合所有の不動産を理事名義に登記することを承諾した組合員が組合から右不動産を譲り受けたのちも理事名義のままにしておいた場合とその後理事の意思に基づいて経由された所有権移転登記どおり名義人が所有者であると信じた第三者に対する責任
民法94条2項,民法110条
判旨
不動産所有者が他人の名義で不実の登記を経由させた場合、その後登記名義人の意思に基づき第三者名義の登記がなされたときは、実体上の取引関係がなくても、その登記を信頼した善意無過失の転得者に対し所有権を主張できない。
問題の所在(論点)
不動産の真の所有者の承諾を得てなされた不実の登記(名義信託的登記)が存在し、その名義人がさらに不実の登記を作出した場合、それを信じた転得者は民法94条2項・110条の類推適用により保護されるか。
規範
民法94条2項及び110条の法意に照らし、不動産所有者が他人の名義を使用して不実の登記を経由させた場合、自ら登記名義を取り戻さない限り、名義人の意思に基づいて経由された次順位の登記を信頼した「善意無過失」の第三者(転得者)に対し、中間の権利取得の無効を対抗することはできない。
重要事実
被上告人らは組合を結成して土地を購入したが、登記便宜上、組合役員3名(E、F、G)の共有名義とした。被上告人は割当分の代金を完納し所有権を取得したが、登記は役員名義のまま放置されていた。その後、役員F・Gらは勝手に他者(H、Iら)へ売却したかのように装い不実の移転登記を経由させた。上告人は、これら不実の登記を信じて、競売により本件土地を競落し移転登記を備えた。
事件番号: 昭和26(オ)107 / 裁判年月日: 昭和29年8月20日 / 結論: 破棄差戻
一 甲から不動産を買受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないに拘らず、甲から丙名義に所有権移転登記を受けることを承認したときは、民法第九四条第二項を類推し、乙は丙が所有権を取得しなかつたことを以て善意の第三者に対抗し得ないものと解すべきである。 二 乙が買受けた不動産につき単に名義上所有権取得の登記を受けたにすぎ…
あてはめ
被上告人は、組合規約に基づきEら3名の共有名義とすることに承諾を与えており、不実の登記(本件(1)(2)登記)の作出に関与した。本件(3)(4)登記が名義人(F、G、H)の「意思に基づき」なされたものであるならば、たとえその背後に有効な売買等の実体関係が欠けていたとしても、登記の公信力なきを補う権利外観構成の法理が働く。上告人が、これら不実の登記を信じ、前主が真実の所有者であると信じたことについて「善意無過失」であるならば、被上告人は自己の所有権を対抗できない。
結論
本件(3)(4)登記が名義人の意思に基づき経由されたか、及び上告人の善意無過失の有無を審理させるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
94条2項・110条類推適用(法理転用型)の典型例。本人が不実の登記の作出に「承諾」を与えているため、帰責性は極めて高い。本判決は、中間の登記に実体関係がなくとも、名義人の「意思」に基づく登記であれば、さらなる転得者を保護する余地を認めている点が重要である。
事件番号: 昭和46(オ)803 / 裁判年月日: 昭和47年11月28日 / 結論: 破棄差戻
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。
事件番号: 昭和44(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年6月2日 / 結論: その他
甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由…
事件番号: 平成15(受)1103 / 裁判年月日: 平成18年2月23日 / 結論: 棄却
不動産の所有者であるXから当該不動産の賃貸に係る事務や他の土地の所有権移転登記手続を任せられていた甲が,Xから交付を受けた当該不動産の登記済証,印鑑登録証明書等を利用して当該不動産につき甲への不実の所有権移転登記を了した場合において,Xが,合理的な理由なく上記登記済証を数か月間にわたって甲に預けたままにし,甲の言うまま…
事件番号: 昭和31(オ)919 / 裁判年月日: 昭和32年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重贈与において、第二の受贈者が第一の贈与の事実を知っていた(悪意であった)としても、それだけで直ちに公序良俗に反する等の特段の事情がない限り、先に登記を備えた第二受贈者が優先して所有権を取得する。 第1 事案の概要:贈与者B1は、土地を上告人Aに贈与し、その引渡しを完了したが、所有権移転…