財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定二条二項(a)、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定について合意された議事録二項(c)にいう大韓民国の財団法人が日本国内において「居住した」ときとは、少なくとも事実上の事務所を持ち、その法人の本来の目的とする活動を昭和二二年八月一五日から同四〇年六月二二日までの期間内のいずれかの時まで一年以上継続していることを要する。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定二条二項(a)、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定について合意された議事録二項(c)にいう大韓民国の財団法人が日本国内において、「居住した」ときの要件
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定2条2項(a),財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定について合意された議事録2項(c)
判旨
日韓請求権協定における法人の「居住」とは、日本国内に登記がなくとも、事実上の事務所を有し、本来の目的とする活動を一定期間(昭和22年8月15日から同40年6月22日までの間)に1年以上継続していることを要する。
問題の所在(論点)
日韓請求権協定2条2項(a)等に規定される、財産及び請求権の放棄の対象外となる「居住した」法人の意義、特に日本国内における事務所の登記の要否および活動の実態の要否が問題となった。
規範
日韓請求権協定2条2項(a)及び合意された議事録2項(c)にいう「居住した」とは、大韓民国の法人については、日本国内において事務所を設け登記をしていることまでは必要ない。しかし、少なくとも事実上の事務所を持ち、その法人の本来の目的とする活動を、昭和22年8月15日から昭和40年6月22日までの期間内のいずれかの時まで1年以上継続していることを要する。
事件番号: 昭和37(オ)970 / 裁判年月日: 昭和38年2月21日 / 結論: 棄却
山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有は、時効援用者の単独占有でなければならない。
重要事実
被上告人(財団法人B2)は、大韓民国の財団法人である。上告人は、同法人が日本国内に「居住」していたか否かに関し、事務所の登記がないこと等を理由に、日韓請求権協定上の「居住した」法人に該当しない旨を主張して争った。原審は、同法人が事実上の事務所を有し、一定期間継続して活動していたことをもって「居住」を認めたため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
本件において、被上告人法人は日本国内に事務所の登記はしていなかった。しかし、規範に照らせば、登記の有無は決定的な要素ではない。重要なのは、①事実上の事務所を保持していること、および②昭和22年から昭和40年までの間に1年以上、法人の本来の目的とする活動を継続していたことである。原審がこれらの要件を充足すると判断した過程に違法はなく、被上告人は「居住した」ものとして認められる。
結論
被上告人法人は「居住した」法人に該当する。したがって、事務所の登記がないことを理由に「居住」を否定する上告人の主張は採用できず、上告を棄却する。
実務上の射程
国際協定における「居住」の概念について、形式的な登記の有無よりも実質的な活動拠点の有無や活動の実態を重視する判断枠組みを示したものである。司法試験においては、法人の住所や拠点性が問題となる場面(民訴法の裁判権や国際私法等)において、形式的要件(登記)と実質的要件(活動実態)の相関関係を論じる際の参考となり得る。
事件番号: 昭和51(オ)727 / 裁判年月日: 昭和51年11月5日 / 結論: 棄却
不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、右譲渡によつて生じた所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかからない。
事件番号: 昭和44(オ)727 / 裁判年月日: 昭和45年2月26日 / 結論: 棄却
民法一六二条にいう公然の占有とは、占有者が、占有の存在を知るにつき利害関係を有する者に対して、占有の事実をことさら隠蔽しないことをいうものと解すべきである。
事件番号: 昭和27(オ)580 / 裁判年月日: 昭和29年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法占有による損害賠償を請求する場合において、その損害額の算定は原則として賃料相当額によるべきであるが、その算定の基準となる時期は不法占有の全期間にわたるべきである。 第1 事案の概要:上告人が他人の土地を権原なく占有(不法占有)したことに対し、被上告人が不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である…