先順位の根抵当権が設定されている不動産を目的とする仮登記担保においては、目的不動産の価額から根抵当権の極度額を控除した残余価額と当該仮登記担保の被担保債権額とを比較して清算金債務の有無及び数額を決すべきである。
先順位の根抵当権が設定されている不動産を目的とする仮登記担保の清算金債務の算定
民法369条
判旨
先順位の根抵当権が設定されている不動産について仮登記担保権を実行し清算金を算出する際、目的不動産の価額から先順位根抵当権の極度額(元本確定後は極度額限度の元利金等)を控除すべきである。
問題の所在(論点)
先順位の根抵当権が設定されている不動産を目的とする仮登記担保契約において、清算金の額を算出する際に、先順位根抵当権の負担をどのように考慮すべきか(仮登記担保法3条1項の清算金算定のあり方)。
規範
仮登記担保権者が把握できる目的不動産の金銭的価値は、目的不動産の価額から先順位の根抵当権の極度額(元本の確定後にあっては、右極度額の限度における確定元本額とその利息及び損害金の合計額)を控除した残余価値にすぎない。したがって、清算金額を決定するにあたっては、目的不動産の価額から右極度額を控除したうえ、その残額から当該仮登記担保権者の債権額を差し引いて算出する。
重要事実
仮登記担保権者である被上告人は、債務者に対し弁済期の到来した約1136万円の債権を有していた。被上告人は本件仮登記担保権の実行として代物弁済予約の完結の意思表示をし、上告人に対し仮登記に基づく本登記手続を求めた。本件不動産には先順位の根抵当権が設定されており、その被担保債権の存在や範囲が清算金の算定において争点となった。
あてはめ
仮登記担保権者は、不動産の価値のうち先順位権利者に優先する部分を把握できない。本件においても、被上告人が把握可能な価値は、不動産全体の価額から先順位根抵当権の極度額等を差し引いた「残余価値」に限定される。そうである以上、清算金の算定において「目的不動産の価額 -(先順位根抵当権の極度額 + 被上告人の債権額)」という計算方法をとることは、担保権の性質に合致する合理的な評価であるといえる。
結論
被上告人による本登記請求は正当である。先順位債権の存在は、不動産の価額からその極度額等を控除するという形で清算金の算定上考慮すれば足りる。
実務上の射程
仮登記担保法3条の清算金算定における実務上の確立した枠組みを示すものである。答案上は、清算金支払と本登記・引渡の同時履行(仮登記担保法3条、4条)が問題となる場面で、具体的な清算金額の算定根拠として本判例の計算式を用いる。特に「極度額」を基準とする点は、後順位者が把握できる価値を客観的に確定させる重要な指標となる。
事件番号: 昭和35(オ)94 / 裁判年月日: 昭和37年3月13日 / 結論: 棄却
金銭消費貸借に基づく債権担保の目的のために、債務者所有の建物につき、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後に金銭が授受されたとしても右仮登記は有効である。
事件番号: 昭和46(オ)503 / 裁判年月日: 昭和49年10月23日 / 結論: 破棄差戻
一、債権者が、金銭債権の満足を確保するために、債務者との間にその所有の不動産につき、代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約又は売買予約により、債務の不履行があつたときは債権者において右不動産の所有権を取得して自己の債権の満足をはかることができる旨を約し、かつ、停止条件付所有権移転又は所有権移転請求権保全の仮登記をしたと…
事件番号: 昭和41(オ)1234 / 裁判年月日: 昭和44年12月19日 / 結論: 棄却
不動産の買主がその売主に対してなしたいわゆる処分禁止の仮処分がある場合に、右不動産の他の買主が同一不動産について第二次の処分禁止の仮処分をすることは妨げられないが、第一次仮処分の債権者が、被保全権利の実現として、右売買契約に基づく所有権移転登記を経由したときは、第二次仮処分の債権者は、自己の仮処分の効力を主張して右所有…
事件番号: 昭和31(オ)934 / 裁判年月日: 昭和32年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買代金の支払事実が認められる場合であっても、それが客観的な面積の過誤に基づく精算の結果に過ぎないときは、当然に隣接地の売買契約が成立したとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、宅地(イ)を360坪として、訴外人に対し60坪分(1坪あたり375円、計22,500円)の代金を支払った。しかし…