土地賃借人が、賃貸借契約に基づく建物収去土地明渡請求権を被保全権利として、右土地建物につき処分禁止仮処分命令を得た場合において、右命令に違反してされた賃貸人の処分行為による第三者の権利取得は、賃借人に対する関係において全面的に否定されるべきものとなるわけではなく、第三者は、右権利取得を理由として、賃借人の賃貸契約上の権利の実現を妨げることが許されないものであるにすぎない。
賃貸借契約上の借主の権利を被保全権利とする処分禁止仮処分命令に違反してされた処分行為の効力
民訴法755条,民訴法758条
判旨
処分禁止の仮処分命令は、それに違反してなされた処分行為による第三者の権利取得をもって仮処分債権者の被保全権利に対抗し得ないものとする効果を生ずるにとどまり、第三者の権利取得自体が債権者に対し全面的に否定されるものではない。
問題の所在(論点)
処分禁止の仮処分命令に違反して不動産を譲り受けた第三者は、仮処分債権者に対して、当該不動産の所有権取得を主張(確認請求)することができるか。仮処分の「処分禁止的効力」の範囲が問題となる。
規範
処分禁止の仮処分に違反する処分行為の効力は、仮処分債権者の被保全権利との関係で相対的に無効となるにすぎない。すなわち、第三者の権利取得は、仮処分債権者に対する関係において全面的に否定されるわけではなく、債権者がその被保全権利を実現するにあたり、その妨げとなる範囲においてのみ否定される。
重要事実
上告人は、D(被上告人B1の被相続人)から本件土地を賃借し、建物収去土地明渡請求権の執行を保全するため、本件土地建物について処分禁止の仮処分命令を得て登記を了した。その後、被上告人会社(B2商店)がDから本件土地建物を買い受け、所有権移転登記を経由した。被上告人会社は上告人に対し、本件土地建物の所有権確認を求めた。
事件番号: 昭和42(オ)890 / 裁判年月日: 昭和43年9月12日 / 結論: 破棄差戻
通常の共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしないかぎり、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
あてはめ
被上告人会社は、仮処分に違反して本件土地建物の所有権を取得したが、この取得は全面的に否定されるものではない。本件仮処分の被保全権利は「賃貸借契約に基づく建物収去土地明渡請求権」であるから、被上告人会社は、その所有権取得を理由として当該請求権の実現を妨げることはできない。しかし、この制約を受けるにとどまる以上、債権者である上告人に対する関係においても所有権者としての地位を否定されるわけではないため、所有権確認請求は認められる。
結論
処分禁止の仮処分に違反して所有権を取得した第三者であっても、仮処分債権者に対し、被保全権利を侵害しない限度でその所有権取得を主張でき、所有権確認請求は認容される。
実務上の射程
民事保全法制定前の判例であるが、現行法下でも処分禁止の仮処分の効力(相対的効力説)を説明する際の基本判例となる。答案上は、仮処分債権者と第三者の優劣を論ずる際、第三者の取得が「全面的に無効」ではなく「被保全権利の実現を妨げる範囲で対抗できない」にすぎないことを明示し、結論として第三者の所有権確認請求を肯定する論法として活用する。
事件番号: 昭和44(オ)1215 / 裁判年月日: 昭和47年12月7日 / 結論: その他
建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者は、たとえ、所有者との合意により名義人となつた場合でも、建物の敷地所有者に対して建物収去義務を負わないと解すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)683 / 裁判年月日: 昭和35年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】買戻権の行使により不動産所有権を復帰させた者は、買戻権が行使された場合には賃貸借が当然に終了し原状回復に協力すべき旨を合意していた賃借人に対し、登記なくして所有権復帰を対抗できる。 第1 事案の概要:DはEに不動産を売却したが、買戻しの特約を付していた。Eは当該不動産を上告会社(賃借人)に貸し付け…
事件番号: 昭和39(オ)402 / 裁判年月日: 昭和40年10月15日 / 結論: 破棄差戻
民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において、相手方の一方が参加人の請求を争わないときでも、他の相手方が参加人の請求を争つているかぎり、参加人は、相手方双方に対し、当然確認の利益を有する。