処分禁止の仮処分命令は、右命令に違反してされた処分行為による第三者の権利取得をもつて仮処分債権者の被保全権利に対抗することをえないものとする効果を生ずるにとどまり、右第三者の権利取得が、仮処分債権者に対する法律関係において全面的に否定されるべきものとなるわけではない。
処分禁止の仮処分命令に違反してされた処分行為の効力
民訴法755条,民訴法758条
判旨
処分禁止の仮処分に違反した処分行為の相手方は、仮処分債権者の被保全権利の実現と抵触しない範囲において、当該権利取得を仮処分債権者に対抗できる。
問題の所在(論点)
処分禁止の仮処分登記後に建物を買い受けた者が、仮処分債権者に対して、当該建物の所有権取得を主張して建物明渡を求めることができるか。仮処分の効力が及ぶ範囲(処分禁止効の相対性)が問題となる。
規範
処分禁止の仮処分命令に違反してされた処分行為は、仮処分債権者の被保全権利との関係で全面的に否定されるものではない。その効力は、違反した処分行為の相手方たる第三者が、自らの権利取得を仮処分債権者の被保全権利(本案の請求権)に対抗することができないという相対的な効力にとどまる。
重要事実
仮処分債権者(上告人)は、D社に対し建物収去土地明渡請求権を有しており、これを保全するため対象建物について処分禁止の仮処分登記を経た。その後、D社は被上告人らに建物を売却し、所有権移転登記を完了した。被上告人らは、当該建物を占有する上告人に対し、建物所有権に基づき建物明渡を請求した。
事件番号: 昭和31(オ)916 / 裁判年月日: 昭和35年2月4日 / 結論: 棄却
仮処分の執行により仮の履行状態が作り出されたとしても、裁判所はかかる事実を斟酌しないで本案の請求の当否を判断すべきである。
あてはめ
被上告人らによる建物所有権の取得は、形式的には処分禁止の仮処分命令に違反する。しかし、被上告人らが上告人に対して求める建物明渡請求は、上告人の被保全権利である「建物収去土地明渡請求権」の実現を妨げるものではない。両者は抵触しないため、被上告人らは上告人に対し、売買による建物所有権の取得を有効に主張できる。
結論
被上告人らは、仮処分債権者である上告人に対し、建物所有権の取得を主張して建物明渡を請求することができる。
実務上の射程
仮処分に違反した処分行為であっても、被保全権利を侵害しない限り有効であるとする「相対的効力説」を前提とした判断。答案上は、仮処分登記後の第三者の地位や、保全執行と実体法の優劣が問題となる場面で、被保全権利との抵触の有無を具体的に検討する際に用いる。
事件番号: 昭和41(オ)263 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建物所有者が右敷地取得者に借地権を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者は、右敷地取得者に対し建物買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和38(オ)1099 / 裁判年月日: 昭和41年1月21日 / 結論: 棄却
所有権移転請求権保全の仮登記のなされた土地の仮換地の上に存する右土地所有者の所有する建物について抵当権が設定された場合には、右建物の競落人は、法定地上権を取得するが、右仮登記に基づいて所有権移転の本登記を経た者に対しては、右法定地上権をもつて対抗することができない。
事件番号: 昭和29(オ)237 / 裁判年月日: 昭和31年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の処分禁止仮処分の執行がなされていても、そのことのみによって、仮処分債権者がその後の権利関係の変動において実体法上あるいは手続法上の優先的地位を取得するものではない。 第1 事案の概要:上告人は、対象不動産について処分禁止の仮処分を得ていたが、その後、当該不動産の権利関係に関し、自らが優先的…
事件番号: 昭和46(オ)1092 / 裁判年月日: 昭和51年2月6日 / 結論: 棄却
土地賃借人が、賃貸借契約に基づく建物収去土地明渡請求権を被保全権利として、右土地建物につき処分禁止仮処分命令を得た場合において、右命令に違反してされた賃貸人の処分行為による第三者の権利取得は、賃借人に対する関係において全面的に否定されるべきものとなるわけではなく、第三者は、右権利取得を理由として、賃借人の賃貸契約上の権…