民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において、相手方の一方が参加人の請求を争わないときでも、他の相手方が参加人の請求を争つているかぎり、参加人は、相手方双方に対し、当然確認の利益を有する。
民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において相手方の一方が参加人の請求を争わないときと確認の利益の有無。
民訴法62条,民訴法71条,民訴法225条
判旨
独立当事者参加(民事訴訟法47条、旧71条)において、参加人が原告・被告双方に対し確認請求をする場合、一方の相手方が請求を認めていても、他方が争う限り、民事訴訟法40条(旧62条)の準用により全員に対し合一確定の必要が生じるため、当然に確認の利益が認められる。
問題の所在(論点)
独立当事者参加において、相手方の一方が請求を争っていない場合、当該相手方に対する確認の請求について「確認の利益」が認められるか。
規範
独立当事者参加(民訴法47条)が提起された場合、同法40条の準用により、訴訟の目的は当事者全員に対し合一に確定することを要する(固有必要的共同訴訟に準じた取扱い)。したがって、相手方の一方が参加人の請求を争わない場合であっても、他の一方が争っている限り、参加人は相手方双方に対して確認の利益を有する。
重要事実
原告Aは被告Bに対し、不動産の所有権移転登記等を求めて提訴した。これに対し、参加人CがA・B双方を相手方として本件不動産の所有権確認を求める独立当事者参加を申し立てた。原告AはCの請求を全面的に争ったが、被告BはCの主張について特段の答弁をせず、事実上これを争わなかった。
あてはめ
独立当事者参加は、三面的な紛争を一挙に解決することを目的とする制度であり、民訴法40条(旧62条)が準用される結果、三当事者間で合一に確定すべき関係にある。本件では、原告Aが参加人Cの所有権主張を争っている以上、法理上、被告Bもまた参加人Cと争っているものと扱われる。たとえ被告Bが事実上争っていないとしても、紛争の合一的解決のためにはBに対する確認判決も必要となるため、確認の利益が否定されることはない。
結論
被告Bに対する所有権確認請求についても確認の利益が認められる。これと異なり、Bに対する請求を却下した原判決には法令解釈の誤りがある。
実務上の射程
独立当事者参加における「合一確定」の要請から、確認の利益を広く肯定する射程を持つ。答案上は、独立当事者参加の審理において、一部の当事者間でのみ和解や請求の放棄・認諾が可能か、あるいは一部の請求を分離・却下できるかという「訴訟の合一確定(民訴法47条4項・40条準用)」の論点と関連付けて使用する。
事件番号: 昭和58(オ)749 / 裁判年月日: 昭和60年3月15日 / 結論: その他
民訴法七一条に基づく当事者参加の申立があつた場合でも、原告は、被告及び参加人の同意を得て、訴えを取り下げることができる。
事件番号: 昭和46(オ)1092 / 裁判年月日: 昭和51年2月6日 / 結論: 棄却
土地賃借人が、賃貸借契約に基づく建物収去土地明渡請求権を被保全権利として、右土地建物につき処分禁止仮処分命令を得た場合において、右命令に違反してされた賃貸人の処分行為による第三者の権利取得は、賃借人に対する関係において全面的に否定されるべきものとなるわけではなく、第三者は、右権利取得を理由として、賃借人の賃貸契約上の権…
事件番号: 昭和34(オ)777 / 裁判年月日: 昭和36年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】独立当事者参加訴訟(民訴法47条)において、原告、被告、参加人の三当事者間で権利関係を合一に確定する必要がある場合、原告が参加人の請求を認諾したとしても、被告がこれを争っている限り、その認諾は効力を生じない。 第1 事案の概要:原告Bが被告に対して訴えを提起し、さらに参加人が民事訴訟法71条(現4…