民訴第七一条の参加は、参加前の原告又は被告が参加人の主張、請求を全部認めて争わない場合においては、かかる者をも相手方としなければならないものでなく、争う者だけを相手方としても差支えない。
民訴第七一条の参加は参加前の原告及び被告の双方を相手方とすることを要するか
民訴法71条
判旨
独立当事者参加(民事訴訟法47条)において、原告または被告の一方が参加人の請求を認めて争わない場合には、争う当事者のみを相手方として参加の申し立てをすることが許される。三面訴訟による紛争の合一確定という趣旨があるものの、訴えの利益がない者にまで訴訟を強いる必要はないからである。
問題の所在(論点)
民事訴訟法47条(旧71条)に基づく独立当事者参加において、原告・被告の一方が参加人の請求を争わない場合に、なお当事者双方を相手方として三面訴訟を形成しなければならないか。二面的な参加(片面的参加)の可否が問題となる。
規範
独立当事者参加(民事訴訟法47条)は、原則として訴訟の当事者双方を相手方とすることを要するが、原告または被告のいずれかが参加人の主張や請求を全部認めて争わない場合には、争う者のみを相手方として参加の申し立てをすることが許される。三面訴訟の制度趣旨は紛争の一挙解決にあるが、参加人の請求を認める者との間では訴えの利益を欠くため、強制的に当事者とする必要はない。
重要事実
参加人が独立当事者参加の申し立てを行ったが、その際、参加人は原告に対しては特段の争いがないとして、被告のみを相手方として実質的な争いを展開した。第1審判決は、参加人と原告との間に訴訟関係がないものとして取り扱い、これに対して被告側が、独立当事者参加は常に原告・被告の双方を相手方としなければならないとして上告した。
あてはめ
本件において、原告は参加人の請求を争っておらず、両者の間には実質的な紛争が存在しない。このような関係にある者との間で確認の訴えを提起したとしても、訴えの利益を欠き却下されるべきものである。法が三面的な権利確定を目指すのは紛争解決の便宜のためであるが、意思も利益も持たない者にまで無理に訴訟を強いる必要性はない。したがって、争いのある被告のみを相手方とする参加であっても、適法なものといえる。
結論
独立当事者参加において、争う当事者のみを相手方とする片面的な参加は認められる。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
権利主張参加または詐害防止参加において、実質的な争いがあるのが一方当事者のみである場合、他方を相手方から除外して参加できることを認めた射程の広い判例。答案上は、二面訴訟化する「片面的参加」の適法性を肯定する論拠として、訴えの利益の有無を軸に論じる際に活用する。
事件番号: 昭和47(オ)908 / 裁判年月日: 昭和48年4月24日 / 結論: 棄却
一、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起することは、重複起訴の禁止にはふれない。 二、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と…
事件番号: 昭和34(オ)777 / 裁判年月日: 昭和36年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】独立当事者参加訴訟(民訴法47条)において、原告、被告、参加人の三当事者間で権利関係を合一に確定する必要がある場合、原告が参加人の請求を認諾したとしても、被告がこれを争っている限り、その認諾は効力を生じない。 第1 事案の概要:原告Bが被告に対して訴えを提起し、さらに参加人が民事訴訟法71条(現4…
事件番号: 昭和39(オ)402 / 裁判年月日: 昭和40年10月15日 / 結論: 破棄差戻
民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において、相手方の一方が参加人の請求を争わないときでも、他の相手方が参加人の請求を争つているかぎり、参加人は、相手方双方に対し、当然確認の利益を有する。