民訴法第七一条の参加による訴訟は、同一の権利関係について、原被告および参加人の三者が互に相争う紛争を一の訴訟手続によつて、一挙に矛盾なく解決する訴訟形態で、その申出は、つねに原被告双方を相手方としなければならず、一方のみを相手方とすることは許されない。
民訴法第七一条に基づく参加の申出はつねに原被告双方を相手方としなければならないか
民訴法71条
判旨
独立当事者参加(民訴法47条)は、原告・被告・参加人の三者を対立・牽制の関係に置き、訴訟の目的を全員につき合一に確定させる制度である。そのため、参加の申出は常に原被告双方を相手方としなければならず、一方のみを相手とする参加は同条の参加とは認められない。
問題の所在(論点)
独立当事者参加(民訴法47条)の要件として、原告および被告の両方を相手方とする必要があるか。また、一方のみを相手方とする参加申出の法的性質をいかに解すべきか。
規範
独立当事者参加(旧民訴法71条、現行47条)は、同一の権利関係について、三者が互いに相争う紛争を一挙に矛盾なく解決し、訴訟の目的を全員につき合一にのみ確定することを目的とする。したがって、独立当事者参加としての申出は常に原被告双方を相手方としなければならず、当事者の一方のみを相手方とすることは許されない。一方のみを相手方とする参加申出は、その実質において新訴の提起(民訴法132条の併合審理)と解すべきである。
重要事実
建物の明渡請求訴訟(本訴)において、参加人が本訴原告のみを相手方とし、当該建物が自己の所有であると主張して所有権確認等を求める参加申出を行った。第一審は、本訴請求を認容し、参加請求を棄却する判決を言い渡した。これに対し、本訴被告(借主ら)のみが控訴し、参加人は控訴しなかった。控訴審は本訴部分のみを審理・判決したところ、参加人が控訴審判決に対して上告を申し立てた。
あてはめ
本件参加人は原告のみを相手方として参加しており、三者による合一確定を目的とする独立当事者参加の要件を欠いている。したがって、この参加は民訴法47条(旧71条)の参加ではなく、実質は新訴の提起である。新訴が本訴に併合された通常の共同訴訟として扱われる以上、参加人が第一審の敗訴判決に対して控訴しなかったことにより、参加請求に関する部分は確定している。ゆえに、控訴審が参加請求について審判しなかったことに違法はなく、上告人が不服を申し立てる対象となる控訴審判決は存在しないといえる。
結論
独立当事者参加は原被告双方を相手方とする必要があり、一方のみを相手方とする参加は新訴の提起にすぎない。本件では参加請求部分は第一審で確定しており、上告は不適法として却下される。
実務上の射程
独立当事者参加の「構造」を定義した重要判例である。答案上は、二面的な紛争解決を目指す参加が47条の要件を欠く場合に、判決の合一確定が必要な「合一確定訴訟」としての効力が生じない(控訴の効力が及ばない)理由を基礎づける際に用いる。
事件番号: 昭和34(オ)777 / 裁判年月日: 昭和36年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】独立当事者参加訴訟(民訴法47条)において、原告、被告、参加人の三当事者間で権利関係を合一に確定する必要がある場合、原告が参加人の請求を認諾したとしても、被告がこれを争っている限り、その認諾は効力を生じない。 第1 事案の概要:原告Bが被告に対して訴えを提起し、さらに参加人が民事訴訟法71条(現4…
事件番号: 昭和43(オ)947 / 裁判年月日: 昭和44年3月6日 / 結論: 棄却
当事者の相続人は、自分の相続した分については、当事者参加の申立をすることはできないが、他の相続人が承継した訴訟の分については、他人間の訴訟として、右の申立をすることができる。