審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求は不適法として許されず、そのかしは補正の方法がなく、また、再審の請求に対する審決があるまでの間に前記出訴期間が満了してもそれによつて右かしが治癒されることはない。
審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求の適否
特許法171条1項
判旨
特許法に基づく再審の請求が不適法として却下された場合、その審決を取り消すべき理由がない限り、審決取消請求は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
再審の請求を不適法として却下した本件審決に、特許法174条1項、133条の違背や特許を受ける権利の侵害等の違法があるか。
規範
特許法174条1項(現174条1項ないし3項等)および133条に基づき、再審の請求が適法な要件を欠く場合には、審判官は審決をもって当該請求を却下すべきであり、その判断に法規の違背や権利侵害がない限り、当該審決は適法として維持される。
重要事実
上告人は、特許法に基づき再審の請求を行ったが、特許庁の審決によって当該請求が不適法であるとして却下された。これを不服とした上告人が審決取消訴訟を提起したところ、原審は本件審決を正当として請求を棄却したため、上告人が最高裁判所に上告した。
あてはめ
原判決において、当事者間に争いのない事実および関係規定に照らし、再審請求を不適法とした判断は正当であると認められる。上告人が主張する法違背や憲法違反の事由は、原判決の判断にそわない独自の前提に基づくものであり、具体的な違法性を基礎付けるものとはいえない。
結論
本件審決に違法はなく、上告人の請求を棄却した原判決の判断は正当であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
再審請求の適法性判断における特許庁の裁量と、それを追認する裁判所の審査の枠組みを示す。実務上は、再審事由の存否や請求手続の適法性が厳格に審査されることを示唆している。
事件番号: 昭和40(行ツ)94 / 裁判年月日: 昭和42年10月24日 / 結論: 棄却
特許法による審決の再審事由たる判断遺脱の瑕疵についての知、不知は、右審決謄本の送達を受けた代理人について決すべく、審判当事者本人は、これと異なる時期において右再審事由を知つたものと主張することはできない。
事件番号: 昭和36(ヤ)3 / 裁判年月日: 昭和36年9月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審事由としての刑事上の罰すべき行為(旧民訴420条1項4号・6号)について、有罪判決の確定等の要件を満たさない場合や、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の遺脱(同9号)に基づく再審の訴えが出訴期間を経過した後に提起された場合は、いずれも不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、旧民訴…