債務者がその所有の建物を他に譲渡した当時、右建物にはその価額をこえる金額の債権を現実の被担保債権とする根抵当権が設定されていて、一般債権者の共同担保となるべき余地がなかつた場合には、債務者の右建物の譲渡行為は詐害行為にはならない。
債務者の建物の譲渡行為と詐害行為の成否
民法424条
判旨
抵当権等の担保権が設定されている不動産の譲渡について、その価額が被担保債権額を超えない場合には、一般債権者のための共同担保が減少したとはいえず、詐害行為にあたらない。
問題の所在(論点)
不動産の譲渡が詐害行為に該当するかを判断するにあたり、当該不動産の価額を超える被担保債権を有する担保権が設定されている場合、責任財産の減少(詐害性)を認めることができるか。
規範
債務者がその所有する不動産を譲渡した場合において、当該不動産に担保権が設定されており、かつ、その価額が現実の被担保債権額を超えないときは、当該不動産は一般債権者のための共同担保としての価値を有しない。したがって、かかる不動産の譲渡は、債務者の責任財産を減少させ債権者を害するものとは認められず、詐害行為(民法424条1項)を構成しない。
重要事実
債務者Dは、本件建物を被上告人(受益者)に譲渡した。しかし、譲渡当時、本件建物には根抵当権が設定されており、その現実の被担保債権額は建物の価額を超過していた。この状況下での譲渡行為について、上告人(債権者)が詐害行為取消権を行使できるかが争われた。
あてはめ
本件建物の譲渡当時、設定されていた根抵当権の現実の被担保債権額は建物の価額を上回っていた。この事実は、一般債権者が当該建物から弁済を受ける期待が全くなかったことを意味する。そうすると、譲渡によって建物の所有権が移転したとしても、一般債権者の共同担保となるべき財産が実質的に減少したとは評価できない。ゆえに、本件譲渡行為には詐害性が認められない。
結論
本件建物の譲渡は詐害行為にはならない。したがって、上告人の請求は認められず、上告を棄却すべきである。
実務上の射程
詐害行為取消権の要件である「債権者を害すること」の判断において、責任財産の実質的な価値(清算価値)を重視する実務上の基準を確立した。答案では、担保不動産の譲渡が問題となる際、不動産の時価と被担保債権額を比較し、超過価値(剰余)の有無を検討する論理ステップとして活用する。
事件番号: 昭和41(オ)1270 / 裁判年月日: 昭和42年6月29日 / 結論: 棄却
総債権者のための唯一の共同担保である債権の譲渡が、判示のような事情から債務の本旨に従つた弁済と同視しえず、かつ、他の債権者を害することを知りながらされたときは、右債権譲渡は債権者詐害行為にあたる。
事件番号: 平成12(受)1666 / 裁判年月日: 平成13年11月16日 / 結論: その他
商標権の譲渡行為が詐害行為として取り消された場合に,受益者が第三者から支払を受けた当該商標権の使用許諾料相当額を不当利得として債権者が債務者に代位して返還請求をすることはできない。