物件の価額と同額の債務のためにした代物弁済が、判示のように、債務者において、同人に倒産の気配があることを察知した一債権者から、債務の支払かこれに代わる商品の交付を求められ、これを拒絶していたものの、引き続き深更に及ぶ強硬な要求に屈して、やむなく債権者が右物件を持ち去るに任せたというのであるときは、右代物弁済は詐害行為にならない。
代物弁済が詐害行為にならないとされた事例
民法424条
判旨
無資力の債務者が特定の債権者に対して代物弁済を行った場合であっても、他の債権者を害する認識がありながら、債権者の強硬な要求によりやむを得ずなされたものであり、積極的な詐害の意思が認められないときは、詐害行為に該当しない。
問題の所在(論点)
無資力の債務者が、特定の債権者による強硬な要求を受けて行った相当価格による代物弁済について、他の債権者を害することの認識がある場合に、詐害行為取消権の対象となるか。
規範
特定の債権者に対する債務の支払や代物弁済は、原則として債務者の自由な判断に委ねられるべき行為である。したがって、これらが詐害行為(民法424条1項)に該当するためには、単に他の債権者を害する客観的事実やその認識(詐害の認識)があるだけでは足りず、特定の債権者と通謀して他の債権者を害しようとする「積極的な詐害の意思」が必要であると解される。
重要事実
債務者であるD商店は、被上告会社に対し約888万円の債務を負っていた。D商店に倒産の兆候があり、他に複数の債権者が存在することを知った被上告会社の代表者らは、自己の債権回収を図るべく強硬に支払や代物弁済を要求した。D商店の代表者は当初これを拒絶していたが、午前3時頃まで続く執拗な要求に疲れ果て、やむなく倉庫の鍵を開け、被上告会社が商品(約549万円相当)を持ち出すに任せる形で代物弁済を行った。
あてはめ
被上告会社の債権回収方法は、深夜に及ぶ強硬な要求であり常軌を逸したものといえる。債務者D商店は、本件代物弁済により他の債権者を害することを知っていた(認識はあった)。しかし、本件行為は被上告会社からの執拗な要求に抗しきれず「疲れあきらめて」なされたものであり、債務者が自ら進んで他の債権者を害しようとしたり、特定の債権者と通謀して不当に利益を図ったりするような「積極的な意思」に基づいてなされたものとは認められない。
結論
本件代物弁済には積極的な詐害の意思が認められないため、詐害行為取消権の対象とはならず、詐害行為取消請求は認められない。
実務上の射程
本判決は、特定の債権者への偏頗弁済(代物弁済)について、債務者の「やむを得ない事情」を考慮して詐害性を否定したものである。実務上は、支払の督促が社会通念上相当な範囲を超えている場合や、債務者が真に受動的であった場合に、詐害の意思を否定する有力な根拠として引用できる。ただし、現在の改正民法424条の3第1項の要件(通謀等)の解釈においても、本判決の「積極的な意思」の有無という視点は重要な考慮要素となる。
事件番号: 昭和41(オ)1270 / 裁判年月日: 昭和42年6月29日 / 結論: 棄却
総債権者のための唯一の共同担保である債権の譲渡が、判示のような事情から債務の本旨に従つた弁済と同視しえず、かつ、他の債権者を害することを知りながらされたときは、右債権譲渡は債権者詐害行為にあたる。