使用者が被用者に求償権を行使するに当つて、使用者の事情の性格、規模、被用者の業務の内容、加害行為の態様その他諸般の事情を考慮し、求償権の行使が被用者に対して公平の観念に反すると認められる場合は、民法七一五条三項に基づく求償権の行使は許されない。
民法七一五条三項に基づく求償権の行使が許されない場合
民法715条3項
判旨
使用者が被用者に対して民法715条3項に基づく求償権を行使する場合、事業の性格や業務内容等の諸般の事情に照らし、公平の観念に基づき相当と認められる限度においてのみ、その行使が許される。
問題の所在(論点)
使用者の被用者に対する求償権(民法715条3項)の行使は、信義則(1条2項)または公平の観念に基づき制限されるか。また、制限される場合の判断枠組みはどのようなものか。
規範
民法715条1項が使用者に賠償責任を負わせた趣旨は公平の観念にある。したがって、使用者が被用者に求償権を行使するにあたっては、使用者の事業の性格・規模、被用者の業務の内容、加害行為の態様、その他諸般の事情を考慮すべきである。その結果、求償権の行使が被用者に対して公平の観念に反すると認められる場合には、同条3項に基づく求償権の行使は許されない(制限される)。
重要事実
被上告人(使用者)が、被用者である上告人の不法行為によって被害者に損害賠償を支払った。これに対し、被上告人が上告人に対して民法715条3項に基づく求償を求めたところ、上告人は、被用者の過失が重大でないこと、または報償責任・危険責任の観点から求償権の行使は制限されるべきであると主張して争った。なお、具体的な加害行為の内容等の詳細な事実関係は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被上告人の上告人に対する求償権の行使を検討するに、使用者の事業規模や被用者の業務実態等の諸事情を考慮しても、当該求償権の行使が公平の観念に照らして不当であるといえる特段の事情はうかがわれない。したがって、本件における求償権の行使は公平の観念に反するものとはいえず、権利の制限を認めるべきではないと解される。
結論
被上告人による求償権の行使は正当であり、被用者である上告人は求償に応じる義務を負う。
実務上の射程
本判決は、使用者の求償権を当然に全額認めるのではなく、公平の観念による制限を認めたリーディングケースである。答案上では、信義則(1条2項)の具体化として、事業の危険性、報償責任の法理、労働条件などを総合考慮する判断枠組みとして活用する。なお、本件は「求償」の場面だが、後に逆求償(被用者が先に賠償した場合の使用者への請求)にもこの公平の法理が応用されている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和63(オ)1383 / 裁判年月日: 平成3年10月25日 / 結論: 破棄差戻
一 共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合において、一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、求償することができる。 二 加害者の複数の…