理詰の答弁であり、直接その仕事にたずさわつていない者の供述である等の理由から、当事者本人の尋問結果が信用されなかつたことは、肯認できる。
当事者本人の尋問結果が信用されなかつた事例。
民訴法185条
判旨
裁判所が証拠の取捨選択を行い事実を認定することは、原則として事実審の専権事項であり、自由心証主義の範疇に属する。経験則や論理則に反しない限り、特定の証拠を排斥して事実を認定した判断に違法はない。
問題の所在(論点)
事実認定において、提出された書証の記載内容や供述の信用性を否定し、特定の事実を認定した原審の判断が、自由心証主義の限界(採証法則)を逸脱したものといえるか。
規範
自由心証主義(民訴法247条)に基づき、証拠の申出があるときはこれを調べるか否か、またその証明力をどのように評価するかは裁判所の裁量(専権)に委ねられる。ただし、その判断は論理法則および経験則に従わなければならず、これに反する認定や、必要な審理を尽くさない判断は違法となる。
重要事実
被上告人(原告)が上告人(被告)に対し、取引上の代金等を請求した事案において、取引の相手方が誰であるかが争点となった。被告側は、原告から訴外D化成株式会社へ宛てた請求書(乙1、2号証)の存在を根拠に、取引相手は訴外会社であると主張した。これに対し原審は、当該書証自体に作成発送日時の記載がないこと、および原告代表者の供述からその信用性を否定し、被告の主張を退けた。被告は、有力な書証を合理的な理由なく排斥したことが採証法則違反や審理不尽にあたるとして上告した。
あてはめ
原判決は、乙1、2号証について、作成発送日時が不明確である点や、直接業務に携わっていない者による供述内容の信用性が乏しい点などの具体的な理由を挙げている。これは、記録に照らして合理的な判断といえる。また、原審が挙示の証拠により売掛帳簿(甲1号証)の成立の真正を認めた点についても、これを偽造と断定すべき証拠は記録上見当たらない。したがって、原審の証拠取捨および事実認定の手順は、実験則や論理則に照らして不合理な点はなく、上告人の主張は事実審の専権事項を非難するものにすぎない。
結論
原審の証拠取捨判断は正当であり、採証法則違反や審理不尽の違法はない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、書証の証拠力評価について「経験則上納得できる特段の事情」がない限り動かせないとする主張に対し、本判決は自由心証の範囲を広く認める態度を示した。答案上は、事実認定の違法を主張する場面で、論理則・経験則違反の有無を検討する際の基準として活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)1163 / 裁判年月日: 昭和37年2月27日 / 結論: 棄却
用紙の差替自由な帳簿を証拠として採用したからといつて違法でない。