公務員の職務行為による損害については、当該公務員は直接被害者に対して賠償責任を負担しない。
公務員の職務行為による加害と公務員個人の責任。
国家賠償法1条
判旨
公権力の行使に当たる公務員の職務行為によって損害が生じた場合、国又は公共団体が賠償責任を負い、公務員個人は直接被害者に対して責任を負わない。
問題の所在(論点)
国家賠償法1条1項が適用される公務員の職務行為によって損害が生じた場合において、当該公務員個人が被害者に対して直接に不法行為責任(民法709条等)を負うか。
規範
公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、国または公共団体が賠償の責めに任ずるべきものであり、職務の執行に当たった公務員個人は、直接被害者に対してその責任を負担するものではない。
重要事実
上告人は、公権力の行使に当たる公務員の職務行為により損害を被ったとして、当該公務員個人の責任を追及した。原審が公務員個人の責任を否定したため、上告人はこれを憲法違反および法令違反であるとして上告した。
あてはめ
本件において問題となっているのは、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害である。このような場合、国家賠償法の枠組みにより国または公共団体が賠償責任を負うことが予定されている。したがって、判例の趣旨に照らせば、職務執行者である公務員個人が直接に被害者に対して責任を負うと解する余地はない。
結論
公務員個人は直接被害者に対して責任を負担しない。したがって、原判決に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
国家賠償法1条1項の事案において、被告適格を検討する際の基礎となる判例である。公務員個人の賠償責任(代位責任説の帰結)を否定する確立した法理として、答案では「国賠法1条1項の要件を満たす場合、公務員個人は責任を負わない(最判昭30.4.19参照)」と簡潔に引用する。
事件番号: 昭和40(オ)401 / 裁判年月日: 昭和40年9月28日 / 結論: 棄却
公権力の行使に当る公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、個人として被害者に対しその責任を負担するものではない(昭和三〇年四月一九日第三小法廷判決、民集九巻五号五三四頁参照)。