民訴法第四〇九条の二第一項は憲法第三二条に違反しない。
民訴法第四〇九条ノ二第一項は憲法第三二条に違反しないか。
憲法32条,民訴法409条の2第1項
判旨
憲法32条は裁判を受ける権利を保障するが、審級制度の具体的設計は立法政策の問題である。したがって、上告を制限する民事訴訟法の規定は憲法32条に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法32条の保障する「裁判を受ける権利」は、特定の審級制度(複数審制)を当然に保障するものか。また、上告制限を設ける法律の規定が憲法32条に違反するか。
規範
憲法32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利があることを規定したものであり、裁判所の審級制度をどのように定めるかは、法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題である。
重要事実
上告人は、民事訴訟法409条ノ2第1項(当時)の規定が、国民の裁判を受ける権利を侵害し憲法32条等に違反するものであると主張して上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所の先例によれば、裁判を受ける権利の保障は、具体的な審級構成を憲法が直接決定していることを意味しない。民事訴訟法が定める上告制限は、立法府が諸般の事情を考慮して決定した立法政策の結果であり、憲法が許容する範囲内の裁量といえる。したがって、当該制限規定が裁判を受ける権利を本質的に侵害するものとは解されない。
事件番号: 昭和49(オ)453 / 裁判年月日: 昭和49年9月20日 / 結論: 棄却
控訴審において債務承継人に対し訴訟の引受を命ずることは、憲法三二条に違反しない。
結論
民訴法409条ノ2第1項は憲法32条に違反しない。よって本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験等の答案においては、審級制度の設計や上告制限の合憲性が問われた際、憲法32条が「裁判所へのアクセス」を保障する一方で「審級の数」を直接保障していないことを示すための主要な根拠(立法政策論)として用いる。なお、本判決は旧法下のものであるが、現行民事訴訟法における上告受理制度等の合憲性を支える論理としても依然として有効である。
事件番号: 昭和36(オ)1385 / 裁判年月日: 昭和37年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地明渡請求が権利の濫用に該当するか否かは、具体的な事案の諸事情を総合考慮して判断されるべきであり、本件においては権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が占有する本件土地に対し、被上告人(原告)が土地の明渡しを求めて提訴した。これに対し、上告人は当該明渡請求が権利の濫用に該当…
事件番号: 昭和29(オ)72 / 裁判年月日: 昭和29年7月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が形式上は正当なものであっても、具体的諸事情の下で社会観念上、権利の濫用(民法1条3項)と認められる場合には、その行使は許されない。本件では原審の認定に基づき、被上告人の請求が権利の濫用に当たらないとした判断が支持された。 第1 事案の概要:本件判決文の記述からは具体的な事案の詳細は不明…