民訴法第四〇九条ノ二第二項は憲法第三二条に違反しない。
民訴法第四〇九条ノ二第二項の規定は憲法第三二条に違反するか。
民訴法409条ノ2第2項,憲法32条
判旨
憲法32条は裁判所において裁判を受ける権利を保障しているが、審級制度を含む裁判所の組織や権限の具体的内容は立法政策の問題であり、仮差押等の保全処分につき通常の上告を制限する規定も同条に違反しない。
問題の所在(論点)
仮差押または仮処分に関する判決に対して通常の上告を制限する規定は、憲法32条が保障する裁判を受ける権利に違反し、違憲といえるか。
規範
憲法32条は何人も裁判所において裁判を受ける権利を保障するものであるが、いかなる裁判所において裁判を受けるべきかという裁判所の組織、権限、審級等は、憲法81条(違憲審査制)に反しない限り、諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題である。
重要事実
上告人は、民事訴訟法(当時)において仮差押または仮処分に関する判決に対し、通常の上告を認めない旨の規定が、憲法32条の保障する「裁判を受ける権利」を侵害するものであると主張して、その違憲性を争った。
あてはめ
事件番号: 昭和38(テ)6 / 裁判年月日: 昭和38年4月9日 / 結論: 棄却
合憲(昭和三〇年(テ)第一七号同三一年一二月一一日第三小法廷判決、民集一〇巻一五五〇頁参照)。
憲法32条の趣旨は、司法権の行使による権利救済の機会を保障することにあるが、特定の審級(三審制など)を具体的に憲法上要求するものではない。仮差押等の保全処分は迅速かつ暫定的な救済を目的とする手続であり、その特殊性に鑑みて上告を制限することは、合理的な立法政策の範囲内といえる。
結論
仮差押等に関する判決について通常の上告を認めない規定は憲法32条に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
裁判を受ける権利が審級制度そのものを憲法上の要請として固定するものではないことを示す重要判例。民事訴訟や刑事訴訟における上告制限の合憲性を論じる際の一般的規範として用いられる。
事件番号: 昭和30(テ)17 / 裁判年月日: 昭和31年12月11日 / 結論: 棄却
民訴第四〇九条ノ二第二項の規定は憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 昭和36(テ)25 / 裁判年月日: 昭和36年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判を受ける権利を規定するが、裁判所の組織、権限、審級等の具体的制度は法律による立法政策の問題である。したがって、仮差押や仮処分に関する判決について通常の上告を認めない民事訴訟法の規定は同条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、仮差押または仮処分に関してなされた判決に対し、通常の…
事件番号: 昭和35(テ)13 / 裁判年月日: 昭和36年11月17日 / 結論: 棄却
仮差押又は仮処分に関する判決に対し通常の上告を許さない旨定めた民訴法の規定は、憲法第三二条に違反しない。