代金完済まで所有権を売主に留保する特約で売り渡された立木を伐採する者は、当該立木に買主の明認方法が施されているからといつて、真の所有者を確認したうえで、伐採すべき注意義務がないとはいえない。
買主の明認方法が施されている立木を伐採するにあたつて真の所有者を確認する注意義務の存否。
民法709条
判旨
所有権留保特約のある売買において、買主から目的物を譲り受けた第三者が、真の所有権の帰属を確認すべき注意義務を怠って伐採・搬出した場合、当該第三者は所有権侵害につき過失の責を免れず、売主(留保所有者)に対し共同不法行為に基づく損害賠償義務を負う。
問題の所在(論点)
所有権留保特約が付された立木の転得者に対し、真の所有者を確認すべき法律上の注意義務を認め、その懈怠を理由に不法行為上の過失を肯定できるか。
規範
所有権留保特約が付された売買契約の目的物を買主から譲り受ける者は、当該目的物の所有権の帰属を確認すべき法律上の注意義務を負う。明認方法等の公示がない場合であっても、真の所有権者の確認を怠り、無権限で伐採・搬出等を行って所有権を侵害したときは、不法行為(民法709条、719条)上の過失が認められる。
重要事実
売主である被上告人と買主A1との間で、代金完済まで所有権を売主に留保する特約を付けて土地及び立木を売却した。A1は代金未払のまま立木をA2に転売。A2は真の所有者の確認を怠り、立木を伐採・搬出した。被上告人はA1(無権限転売)およびA2(無権限伐採)に対し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
あてはめ
本件では代金完済まで所有権が被上告人に留保されていたため、A1は処分権限を有していなかった。転得者A2は、立木の所有権の帰属を確認すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り通常必要とされる注意義務を欠いたまま伐採・搬出した。この行為は被上告人の所有権を失わせる侵害行為であり、確認義務懈怠につき過失が認められる。また、A1も処分権限がないのに転売して侵害に加担している。
結論
A1およびA2は共同不法行為者として、連帯して被上告人に対し損害を賠償すべき義務を負う。A2の過失を認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
所有権留保契約における転得者の過失を肯定する際の有力な論拠となる。公示(明認方法)の欠如を理由に注意義務を否定する主張を排斥しており、目的物の流通過程における調査義務を厳格に課す実務運用を示唆する。
事件番号: 昭和38(オ)1348 / 裁判年月日: 昭和40年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自動車運転者に業務上の注意義務の限界を超えた事情があったとは認められず、不可抗力の主張を排して運転者の過失を肯定した原審の判断を正当とした。 第1 事案の概要:上告人Aが運転する自動車が、被上告人と衝突する事故を起こした。上告人側は、本件事故が自然的原因や被上告人の過失によって発生したものであり、…