自動車運転者の過失が不可抗力によるものでないとされた事例。
判旨
自動車運転者に業務上の注意義務の限界を超えた事情があったとは認められず、不可抗力の主張を排して運転者の過失を肯定した原審の判断を正当とした。
問題の所在(論点)
自動車事故における運転者の過失の有無。具体的には、事故の発生が運転者にとって予見・回避不可能な「不可抗力」にあたるか、あるいは業務上の注意義務の範囲内として過失が認められるかが争点となった。
規範
不法行為(民法709条)における過失とは、結果発生を予見し、回避すべき注意義務に違反することを指す。自動車運転者として通常要求される業務上の注意義務の範囲内にある事象については、これを回避できなかったことをもって不可抗力と断ずることはできず、義務違反が認められる。
重要事実
上告人Aが運転する自動車が、被上告人と衝突する事故を起こした。上告人側は、本件事故が自然的原因や被上告人の過失によって発生したものであり、自動車運転者として業務上注意すべき限界を超えた事由による「不可抗力」であったと主張して、過失の存在を争った。
あてはめ
原審が確定した事実関係によれば、本件事故は上告人Aの過失によって発生したと認められる。上告人側は自然的原因等を強調するが、それらは運転者としての注意義務の限界を超えるような特別の事情とはいえない。したがって、事故発生を回避すべき注意義務の懈怠があったと評価されるべきであり、不可抗力の主張には理由がない。
結論
上告人Aに過失を認めた原審の判断は正当であり、不可抗力の主張は採用できない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
交通事故における「不可抗力」の主張が認められるハードルは極めて高く、通常の運転業務の範囲内で想定しうる事象については、過失が肯定される傾向にあることを示す。答案上は、具体的状況から注意義務の内容を特定し、それが「業務上の限界」を超えていない限り、過失を肯定する論理として活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)409 / 裁判年月日: 昭和40年10月7日 / 結論: 棄却
他人の立木を過失により自己の立木と信じ不法伐採者に対し占有移転禁止の仮処分をした者が伐採者から示談金を受取つて仮処分を解いた場合には、該立木の所有者に対し不法行為が成立する。