建物賃借人が、賃貸人の承諾を得ずに、賃借建物に附加した増築部分が、附合により、賃貸人の所有に帰した場合でも、賃貸人において、右無断増築を理由として賃貸借契約を解除する前提としてなした該増築部分撤去の催告は、不能な事項を目的とする無効な催告とはいえない。
賃借人が賃借建物に附加し賃貸人の所有に帰した増築部分の撤去を求める催告の効力。
民法541条
判旨
賃借人が無断で増築し建物に附合した部分につき、賃貸人がその撤去を催告することは、たとえ所有権が賃貸人に帰属していても不能な事項の催告には当たらず、当該催告に基づく解除は有効である。
問題の所在(論点)
賃借人の無断増築部分が建物に附合して賃貸人の所有となった場合において、賃貸人が賃借人に対して当該部分の撤去を催告することは、不能な事項を目的とする催告として無効になるか。また、これを前提とする解除の効力が認められるか。
規範
賃借人が賃貸人の承諾なく建物に増築を施し、その増築部分が建物に附合して賃貸人の所有に帰した場合であっても、賃貸人は賃借人に対し、無断増築という契約違反状態の是正として当該増築部分の撤去を求めることができる。したがって、これを含む催告および解除の意思表示は、客観的に不能な事項を目的とするものとはいえず有効である。
重要事実
賃借人(上告人)は、賃貸人(被上告人)の承諾を得ることなく、本件賃借家屋に二階建の増築部分(建坪五坪余)を付加した。当該増築部分は本件家屋に附合しており、法律上は賃貸人の所有に帰していた。賃貸人は賃借人に対し、右増築部分の撤去を催告した上で、契約解除の意思表示を行った。これに対し賃借人側は、自己の所有物となった部分の撤去を求めることは「不可能のこと」を条件とする催告であり、解除は無効であると主張した。
あてはめ
本件増築部分は、賃貸人の承諾なく建築されたものである。増築部分が附合により賃貸人の所有に帰したとしても、それは不動産所有権の法理(民法242条)による結果にすぎない。賃貸借契約上の義務違反という観点からは、無断で現状を変更した賃借人に対し、元の状態に復すべく撤去を求めることは正当な権利行使である。したがって、撤去の催告が「不能な事項」を目的とするとの主張は失当であり、正当な催告に基づく解除の意思表示は有効と解される。
結論
無断増築部分の撤去催告は有効であり、当該催告を前提とする条件付解除の意思表示も有効である。上告棄却。
実務上の射程
本判決は、無断増築がなされた場合の賃貸人の救済策として、撤去催告による解除を肯定したものである。所有権の帰属(附合)と、契約上の義務違反(無断増築)を峻別し、後者の是正を求めることができることを示した点に実務上の意義がある。答案上は、無断増築による信頼関係破壊や解除の適法性を論じる際、附合による所有権移転が解除の障害にならない根拠として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)719 / 裁判年月日: 昭和36年7月21日 / 結論: 棄却
借地上の建物の賃借人が空地に建物を無断で増築した場合でも、増築部分が賃借建物の構造を変更しないでこれに附属せしめられた一日で撤去できる程度の仮建築であり、しかも賃借建物は賃借人が自己の費用で適宜改造して使用すべく家主において修理しない約定で借受けた等の経緯であるときは、賃借人の右増築行為は、建物の賃貸借契約を解除しうる…