不当な判決を請求原因として国家賠償法に基き損害の賠償を求めるには、裁判官が職務上の義務に違反し又はその職権を乱用して他人に損害を加えた事実をも主張しなければならない。
不当な判決を請求原因とする国家賠償請求において主張すべき事実。
国家賠償法1条
判旨
裁判官による判決内容が不当であっても、それだけで直ちに職務上の義務違反や職権乱用による権利侵害とは認められない。国家賠償法上の責任を問うためには、裁判官が職務上の義務に違反し、または故意に職権を乱用して権利を侵害したという具体的な事実の主張・立証を要する。
問題の所在(論点)
裁判官が行った判決の内容が事実に反し、または不当であると主張される場合に、直ちに国家賠償法1条1項にいう「職務上の義務違反」や「職権乱用」による権利侵害が認められるか。
規範
裁判官がした裁判について国家賠償法1条1項の責任が認められるためには、単に裁判の内容に誤りがあるというだけでは足りず、裁判官が職務上の義務に違反し、または故意に職権を乱用して権利を侵害したことが必要である。
重要事実
上告人は、最高裁判所が本件売買を特定物の現実売買と認めて債務不履行の余地がないと判示したこと(前訴判決)を不服とし、当該裁判が職務上の義務違反または職権乱用にあたると主張して損害賠償を求めた。しかし、上告人は当該判示事項以外に、裁判官が具体的にどのような義務違反や職権乱用を行ったかについては何ら主張していなかった。
あてはめ
本件において、上告人が指摘する点は最高裁判所による事実認定および法律判断の当否(特定物売買の認定および債務不履行の成否)にすぎない。このような裁判内容の是非は、それ自体が直ちに裁判官の職務上の義務違反や職権乱用を構成するものではない。上告人は、裁判官が意図的に法をねじ曲げた、あるいは正当な手続を怠ったといった、判決内容の誤りを超えた違法事由を何ら具体的に主張していない。したがって、本件裁判官の行為が国家賠償法上の違法性を有するとはいえない。
結論
本件上告を棄却する。裁判の内容が不服であるというだけでは、裁判官の職務上の義務違反や職権乱用による権利侵害とは認められない。
実務上の射程
裁判官の裁判行為に関する国家賠償責任については、後の昭和57年判例等により「違法又は不当な目的をもって裁判をした」といった厳格な要件(裁判官が職務の趣旨に背いて誠実に遂行しなかったこと)が確立されるが、本判決はその前提となる「裁判内容の誤り=職務上の義務違反ではない」という基本原則を示したものである。答案上は、公権力行使の違法性、特に司法権の行使における特段の事情の要否を論じる際の導入として活用できる。
事件番号: 昭和28(オ)555 / 裁判年月日: 昭和30年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所の執行事件担当係官による競売申立てから登記嘱託に至るまでの一連の措置について、国家賠償法1条1項の要件である故意または過失が認められない場合には、国に対する損害賠償請求は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、岡山地方裁判所における競売手続において、競売申立てから登記嘱託に至るまでの間に…