いわゆる署名代理による手形振出行為は有効であつて、本人が振出人として手形上の責任を負う。
いわゆる署名代理による手形振出行為の有効性。
手形法8条,手形法77条2項
判旨
手形行為における署名代理(機関代理)の形式による振出しが行われた場合、振出人は手形上の責任を負う。
問題の所在(論点)
訴外の第三者が振出人の署名代理として手形を振り出した場合に、振出人本人が手形法上の責任を負うか(手形行為の代理の有効性)。
規範
手形法上の署名代理(または機関代理)においては、代理人が本人の名称を記載した上で、自己が代理人であることを示す方式によって手形行為を行うことが認められる。この形式が適法に具備されている場合には、その手形行為の効果は本人に帰属し、本人は手形債務を負担する。
重要事実
上告人を振出人とする本件各約束手形について、訴外Dが上告人の署名代理として振出しを行った。上告人は、自身が振出人としての手形責任を負わないと主張して争ったが、第一審および原審はDによる署名代理の事実を認定し、上告人の責任を肯定した。
あてはめ
本件各約束手形は、訴外Dの署名代理による手形行為によってそれぞれ振り出されたものである。この事実関係によれば、代理権の存在を前提として、本人の名においてなされた代理行為の効果は直接本人である上告人に帰属すると解される。したがって、上告人は当該手形の振出人として、手形面上の責任を免れない。
結論
本件各約束手形は署名代理により適法に振り出されたものであるから、上告人は振出人としての手形責任を負う。
実務上の射程
本判決は、署名代理の形式による手形行為の有効性と本人への効果帰属を認めたものである。答案作成上は、顕名の有無や代理権の範囲が争点となる場面で、署名代理(機関代理)が認められる場合の基本的な効果帰属の根拠として活用できる。ただし、本判決文自体には具体的な署名形式の詳細な判示がない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和36(オ)282 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
代理権限を踰越し署名代理の方法によつて約束手形が振出された場合にも、民法第一一〇条の適用がある。