右の場合において、告知の効力はある。
適法な呼出にかかわらず当事者一方が出頭しなかつた口頭弁論期日において弁論が終結され判決云渡期日が指定告知されたが該云渡期日には当事者双方不出頭のまま云渡が延期され次回期日が指定された場合において前示一方当事者に対する告知の効力。
民訴法207条,民訴法190条2項
判旨
適法な呼出を受けた当事者が欠席した期日で判決言渡期日が指定された場合、その告知の効力は欠席した当事者にも及ぶ。さらに、その言渡期日に双方が欠席して言渡しが延期された際の新期日の指定告知も、同様に欠席当事者に対して効力を生じる。
問題の所在(論点)
当事者が不出頭の期日においてなされた判決言渡期日の指定告知、およびその言渡期日の延期に伴う新期日の指定告知が、不出頭の当事者に対して呼出状の送達なくして効力を生じるか(民事訴訟法上の期日告知の効力範囲)。
規範
1. 適法な期日の呼出または告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方が不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は当該期日に出廷していなかった当事者に対しても効力を生じる。 2. 適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡しが延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日についても告知の効力を生じる。
重要事実
控訴人(上告人)の訴訟復代理人が適法に告知された第4回口頭弁論期日に出頭し、次回期日(第5回)の指定告知を受けた。第5回期日に控訴人側が不出頭のまま弁論が終結され、裁判所は判決言渡期日(第1回言渡期日)を指定告知した。しかし、当該言渡期日に当事者双方が不出頭であったため、裁判所は言渡しを延期し、さらに次回の判決言渡期日(第2回言渡期日)を指定告知した上で、同日に判決を言い渡した。上告人は、第2回言渡期日の呼出状の送達が不適法であると主張した。
あてはめ
本件では、上告人側は第4回期日に出頭して第5回期日の告知を適法に受けていた。そのため、上告人側が不出頭であった第5回期日においてなされた第1回言渡期日の指定告知は、上告人に対しても有効に効力を生じている。さらに、双方が欠席した第1回言渡期日においてなされた第2回言渡期日の指定告知も、先行する適法な告知の連鎖に基づき、上告人に対して効力を生じているといえる。したがって、改めて呼出状を送達する必要はない。
結論
原審がなした判決言渡期日の指定告知は上告人に対しても有効であり、呼出状の送達を要しないとした原判決に違法はない。
実務上の射程
訴訟手続の迅速化と当事者の自己責任の観点から、一度適法な呼出を受けていれば、その後の不出頭期日における期日指定の効果が及ぶ範囲を広く認める判例である。実務上、弁論終結後の言渡期日の変更についても、改めて呼出状の送達を待たずに手続を進められる根拠として機能する。
事件番号: 昭和30(オ)912 / 裁判年月日: 昭和32年2月26日 / 結論: 棄却
適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずる。
事件番号: 昭和39(オ)1099 / 裁判年月日: 昭和40年7月16日 / 結論: 棄却
(昭和二三年(オ)第一九号昭和二三年五月一八日第三小法廷判決(判例集第二巻五号一一五頁)を参照する判決例)。
事件番号: 昭和38(オ)877 / 裁判年月日: 昭和39年7月21日 / 結論: 棄却
当事者双方に対し適法な期日の呼出または告知がされて開かれた弁論期日に、当事者の一方が不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知があったときは、その告知は右期日に出廷していなかった当事者に対しても効力を生じる。
事件番号: 昭和39(オ)1074 / 裁判年月日: 昭和40年10月19日 / 結論: 棄却
一 上告人(控訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、民訴法第一二七条の釈明権の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき裁判所の義務は存しない。 二 当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で施行すべき手…