共同相続した不動産につき、共同相続人の一人が勝手に単独所有権取得の登記をし、この者からさらに第三取得者が移転登記を受けた場合には、他の共同相続人は、右第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できるものと解するのを相当とする(昭和三五年(オ)第一一九七号同三八年二月二二日第二小法廷判決参照)。
共同相続による持分取得と対抗問題。
民法177条,民法898条
判旨
共同相続された不動産について、一人の相続人が不実の単独所有権登記を行い、それを譲り受けた第三者に対し、他の相続人は自己の法定相続分を登記なくして対抗できる。
問題の所在(論点)
共同相続人の一人が、無断で自己の単独名義とした登記を信じて不動産を譲り受けた第三者に対し、他の共同相続人は、自己の法定相続分に基づく権利を登記なくして対抗できるか。民法177条の対抗問題として処理すべきかが問題となる。
規範
共同相続した不動産につき、相続人の一人が勝手に単独所有権取得の登記をし、この者からさらに第三者が移転登記を受けた場合、他の共同相続人は、当該第三者に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。この場合、第三者は民法177条の「第三者」に含まれない。
重要事実
不動産を共同相続した相続人のうちの一人であるDが、遺産分割協議が成立していないにもかかわらず、本件不動産について勝手に自己の単独所有権取得の登記を経由した。その後、Dは被告(上告人)に対し、本件不動産を売却し、移転登記を完了させた。これに対し、他の共同相続人である原告(被上告人)らが、自己の法定相続分に基づき所有権を主張した事案である。
事件番号: 昭和35(オ)1197 / 裁判年月日: 昭和38年2月22日 / 結論: 棄却
一 甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。 二 右の場合、甲が乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、各登記の全部抹消を求めることは許されない。 三 …
あてはめ
不動産の共同相続により、各相続人は法律上当然にその持分権を取得する。共同相続人の一人Dが行った単独名義の登記は、他の相続人の持分については無権利の登記であり、実体上の権利に基づかない不実の登記である。無権利者から権利を譲り受けた被告は、他の相続人の持分については権利を取得できず、また不動産登記に公信力がない以上、被告を民法177条の「第三者」として保護することはできない。したがって、他の相続人は登記を要せず当然に自己の持分を被告に対抗できる。
結論
他の共同相続人は、第三取得者に対し、自己の持分を登記なくして対抗できる。したがって、被告の所有権取得を認めなかった原判決は正当である。
実務上の射程
法定相続分については登記なくして第三者に対抗できるという確立した判例法理である。答案上は、遺産分割後の第三者(登記が必要)や、相続放棄後の第三者(登記不要)との比較で、本件のような「相続開始直後の権利関係」の性質を明示する際に用いる。登記の公信力が否定される帰結として整理する。
事件番号: 昭和35(オ)888 / 裁判年月日: 昭和38年1月25日 / 結論: 棄却
一 仮登記仮処分命令の被申請人として亡Dの相続人たる同人の妻Eのほかに、死後認知の確定裁判により相続開始の時に遡つてDの相続人となつたFが表示されていなかつたからといつて、該命令に基づく仮登記は無効といえない。 二 登記簿上の表示にかかわらず、権利取得関係が実体的に真実に合致しているかぎり、所有権移転登記は有効である。
事件番号: 昭和27(オ)128 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。 二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)…