家屋賃借人が賃貸家屋を無断転貸したことを理由に家屋賃貸借契約を解除するには、賃貸人において賃借人に対し予め転貸を中止すべき旨の催告をすることを要しない。
無断転貸を理由とする賃貸借契約解除と催告の要否。
民法612条
判旨
民法612条に基づく無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除には、賃借人に対する事前の催告は不要である。もっとも、無断転貸が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除権は発生しない。
問題の所在(論点)
民法612条2項に基づく無断転貸による解除において、同法541条の規定にかかわらず無催告解除が可能か。また、解除が制限される場合の判断枠組みはいかなるものか。
規範
民法612条2項に基づく解除権の行使には、催告(同法541条)を要しない。ただし、賃貸借が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であることに鑑み、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、同項による解除は認められない。
重要事実
家屋の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく第三者に賃借物を転貸した。これに対し、賃貸人は賃借人に対して転貸の中止を催告することなく、無断転貸を理由に賃貸借契約解除の意思表示を行った。賃借人側は、解除には催告が必要であること、および背信行為と認めるに足りない特別の事情があることを主張して争った。
あてはめ
まず、民法612条は無断転貸があるときは直ちに解除できる旨を規定しているため、所論の催告は不要である。次に、本件において認定された事実に照らせば、賃借人による無断転貸は「賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合とはいえない。したがって、催告なくなされた解除の意思表示は有効であると判断される。
結論
賃貸人は、催告を要することなく無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することができる。本件において解除は有効であり、上告は棄却される。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理を無断転貸に適用した重要判例である。答案上は、まず民法612条2項による無催告解除の原則を述べた上で、相手方から「信頼関係が破壊されていない」との抗弁が提出される形で論じることが一般的である。背信性の有無は具体的事実から判断する。
事件番号: 昭和27(オ)1274 / 裁判年月日: 昭和29年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させた場合、民法612条1項の規定に反するものとして、賃貸人は同条2項に基づき無催告で賃貸借契約を解除することができる。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)との間の本件家屋の賃貸借契約に基づき当該家屋を使用していたが、賃貸人の承諾を…