浴場、居宅、物置、便所および廊下を以て構成される建物のうち、ボイラー室全部と居宅の北半分程をとりこわしその跡へ新たな材料を使用して土台から新たに築き直して従来の浴場並びに居宅とは棟の方向を異にする一棟を建てて浴場とする等の改造をした場合であつても、その後完成された建物と従前の建物とを比較して原判示のような事実(一審判決理由参照)が認められるときは、建物の同一性は失なわれていないものと解するのが相当である。
建物の同一性。
民法86条
判旨
抵当権の目的である建物に大規模な取り壊し新築工事が施された場合であっても、工事前後の状態を比較して建物が全体として同一性を失っていないと認められるときは、抵当権の効力は維持される。
問題の所在(論点)
抵当権設定後の建物に大規模な改築・工事がなされた場合において、抵当権の効力が及ぶ前提となる建物の同一性はどのように判断されるべきか。
規範
建物に増改築や大規模な修繕が施された場合、その工事の前後を通じて建物が「全体として同一性」を維持しているか否かによって、抵当権の効力の存続を判断する。
重要事実
上告人は、自己の所有する建物に抵当権を設定したが、その後、当該建物についていわゆる「取り壊し新築工事」と称される大規模な工事を施行した。その後、抵当権に基づき本件建物が競売に付され、訴外D商事株式会社がこれを競落した。上告人は、工事によって建物が別個の不動産になった(同一性が喪失した)ため抵当権は消滅したと主張し、競売手続の有効性を争った。
あてはめ
本件では、工事前の家屋の状態と競落時の家屋の状態を比較検討した結果、大規模な工事がなされた事実があっても、建物全体として同一性を失っていないと認定された。上告人は取り壊し新築工事であると主張するが、客観的な状態に照らせば建物の同一性が維持されているため、抵当権の効力は依然として当該建物に及び、競売手続は有効であるといえる。
結論
工事前後で建物が全体として同一性を失っていない以上、抵当権の効力は及ぶため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
建物の改築等による同一性の判断は事実認定の問題に帰するが、本判例は「取り壊し新築」と呼称されるような大規模工事であっても、即座に同一性が失われるわけではないことを示している。答案上は、登記の流用や再築の抗弁(抵当権設定当時の建物が物理的に消滅したか否か)を検討する際の事実評価の指標として活用できる。
事件番号: 昭和48(オ)411 / 裁判年月日: 昭和50年9月11日 / 結論: 棄却
借地人が、地上建物を改築するにあたり、旧建物を一時に全部取り毀さず、新建物の建築工事と並行してその進行状況に応じて順次取り毀し、新建物完成の時に全部取り毀したときでも、右旧建物の取毀しは、借地法七条にいう建物の滅失にあたる。
事件番号: 昭和38(オ)1099 / 裁判年月日: 昭和41年1月21日 / 結論: 棄却
所有権移転請求権保全の仮登記のなされた土地の仮換地の上に存する右土地所有者の所有する建物について抵当権が設定された場合には、右建物の競落人は、法定地上権を取得するが、右仮登記に基づいて所有権移転の本登記を経た者に対しては、右法定地上権をもつて対抗することができない。
事件番号: 昭和36(オ)781 / 裁判年月日: 昭和37年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法(旧法)の保護を受ける賃貸借への変更の有無は、建物の大小、形態、構造のみならず、諸般の事情を総合的に斟酌して判断されるべきである。また、解約申入れが権利濫用に当たるか否かは、認定された事実関係に基づき個別具体的に判断される。 第1 事案の概要:上告人は、ある時点を境として、本件賃貸借が借地法…
事件番号: 昭和38(オ)1407 / 裁判年月日: 昭和39年11月24日 / 結論: 棄却
請求権保全の仮登記でも、これに基づく本登記がなされたときは、仮登記以後におけるこれと相容れない中間処分の効力を否定する効果を有するものと解すべきであり、所有権移転請求権保全の仮登記以後における所論賃借権の設定も右にいう仮登記と相容れない中間処分たるを失わない(昭和三三年(オ)第八七一号同三六年六月二九日第一小法廷判決、…