民訴法第四〇九条ノ二第一項の規定は憲法第三二条・第一二条に違反しない。
民訴法第四〇九条ノ二第一項の規定は憲法第三二条・第一二条に違反するか。
民訴法409条ノ2,憲法32条,憲法12条
判旨
裁判所の組織、権限、審級に関しては、憲法81条の規定する場合を除き、法律によって適当に定めうる広範な立法裁量がある。したがって、高等裁判所が上告審としてした終局判決に対する最高裁判所への特別上告の理由を、憲法問題に限定する規定は合憲である。
問題の所在(論点)
高等裁判所が上告審としてした判決に対し、最高裁判所への上告理由を憲法問題に限定する法律の規定は、憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」に反しないか。審級制度を決定する立法裁量の限界が問題となる。
規範
裁判所の組織、権限、審級については、憲法81条(違憲審査権)に規定する場合を除き、法律において適当に定めうる。上告理由等の審級構造を定める事項は、立法府の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
上告人は、高等裁判所が上告審として下した終局判決に対し、最高裁判所へ上告(特別上告)を申し立てた。当時の民事訴訟法409条の2第1項は、このような上告について「判決に憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があること」を理由とする場合に限定していた。上告人は、上告理由を限定する当該規定が、憲法32条(裁判を受ける権利)等に違反すると主張した。
あてはめ
憲法32条は裁判を受ける権利を保障するが、具体的な審級の構成や上告理由の範囲については憲法に直接の規定がなく、司法の適正・迅速な運営の観点から立法府の裁量に委ねられる。本件規定(民訴409条の2第1項)が特別上告の理由を憲法違反に限定したことは、裁判所の権限と審級を定める立法府の適当な合理裁量の範囲内といえる。
結論
民訴409条の2第1項(当時)は憲法に違反しない。したがって、単なる法令違背を主張する本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験においては、裁判を受ける権利(憲法32条)の具体的態様や、審級制度の設計における立法裁量を論じる際の根拠として用いる。三審制それ自体が憲法上の要請ではないことを示す基本判例の一つである。
事件番号: 昭和57(テ)11 / 裁判年月日: 昭和57年5月27日 / 結論: 棄却
民訴法四〇九条ノ二の規定及び民訴規則五九条によつて特別上告事件の訴訟手続に準用される民訴規則四六条ないし四九条の規定は、憲法三二条に違反しない。
事件番号: 昭和31(テ)20 / 裁判年月日: 昭和34年2月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が上告審として下した終局判決に対し、単に抽象的に憲法違反を主張するだけでは、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、高等裁判所が上告審として下した終局判決に対し、憲法違反を理由として上告を提起した。しかし、上告人の主張は、原判決のどの部分がどの憲法条項に、どのような理由…
事件番号: 昭和39(テ)10 / 裁判年月日: 昭和40年1月22日 / 結論: 棄却
民訴法第四〇三条は憲法第三二条に違背しない。