最高裁判所のした決定に対し特別抗告を申し立てることはできない。
最高裁判所のした決定に対する特別抗告の適否
民訴法419条の2
判旨
最高裁判所の決定に対する抗告は許されず、準再審の申立てであっても具体的理由の主張を欠く場合は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所の決定に対する不服申立ての可否、および具体的理由を欠く準再審の申立ての適法性が問題となる。
規範
最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは法的に許容されない。また、準再審の申立てについては、対象となる決定が既判力のある確定裁判といかなる点において抵触するかについて、具体的な主張を具備する必要がある。
重要事実
申立人が最高裁判所のなした決定に対し、さらなる抗告および準再審の申立てを行った事案。申立書には、当該決定が過去の確定裁判といかなる部分で抵触するのかについて、具体的な主張が一切含まれていなかった。
あてはめ
最高裁判所による決定は終局的なものであり、これに対する更なる不服申立てとしての抗告は不適法である。また、準再審の申立てについては、先行する確定裁判との抵触という核心的要素について具体的言及を欠いており、その不備は補正不能なものと認められるため、適法な申立てとしての要件を満たさない。
事件番号: 昭和36(ク)181 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 却下
恩給法第一一条第三項所定の恩給受給権の差押禁止が憲法第一四条第一項に違反する旨の主張は、特別抗告適法の理由とならない。
結論
本件各申立ては不適法であり、いずれも却下を免れない。
実務上の射程
最高裁の判断に対する不服申立ての限界を示すとともに、準再審における主張の具体性の重要性を確認するものである。答案上は、不服申立ての適法性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和22(ク)8 / 裁判年月日: 昭和23年1月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】下級裁判所の決定または命令に対して最高裁判所へ抗告ができるのは、憲法違反を理由とする場合等、訴訟法が特に定めた場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、仮処分執行取消申立事件における申立却下決定に対し、札幌高等裁判所へ即時抗告をしたが、同裁判所から抗告棄却の決定を受けた。抗告人はこれを不服とし…
事件番号: 昭和28(ク)287 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは法的に許されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所のなした決定に対してさらに抗告を申し立てた事案である。判決文からは、元の決定の内容や抗告の具体的な理由は不明である。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした決定に対し、さら…
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…
事件番号: 昭和23(ク)3 / 裁判年月日: 昭和23年3月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた場合に限り許され、それ以外の事項についての再抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:盛岡地方裁判所が仮処分中の物件につき換価命令を下し、これに対する異議申立てを却下した。抗告人は仙台高等裁判所に即時抗告を…