調停無効確認の訴において訴訟物の価額の算定が不能でないとされた事例。
判旨
金銭債務の額等を定めた調停の無効確認を求める訴えにおいて、訴訟物の価額は算定不能ではなく、当該調停で合意された債務額そのものである。
問題の所在(論点)
金銭債務の額を定めた調停の無効確認を求める訴訟において、訴訟物の価額は民事訴訟費用等に関する法律上の「算定することができない」場合に該当するか、あるいは調停で定められた債務額となるか。
規範
訴訟物の価額(受訴裁判所の管轄や手数料の算定基礎)は、原告が申し立てた請求によって得ようとする利益(経済的価値)に基づいて算定される。特定の債務額を確定させた調停の無効を求める場合、その訴えにより免れようとする、あるいは無効を主張する対象の債務額がそのまま訴訟物の価額となる。
重要事実
上告人らは、債務額を6500万円と協定し分割支払方法や連帯保証を定めた調停が成立したが、当該調停条項には詐欺、錯誤、虚偽表示、公序良俗違反、または債務の架空・未確定といった無効事由があると主張し、調停無効確認の訴えを提起した。第一審裁判所は訴訟物の価額を6500万円と算定し、印紙の補正命令を出したが、上告人らはこれに応じなかったため、訴えが却下された。上告人らは訴訟物の価額は算定不能であると主張して上告した。
あてはめ
本件訴訟の請求原因は、調停で合意された6500万円の債務に関する約定が無効であると主張するものである。この場合、原告が当該訴訟を通じて確定しようとする経済的利益は、当該6500万円の債務の存否に直結する。したがって、本件訴訟物の価額は算定不能ではなく、調停条項に明示された金6500万円であると認められる。当初の調停申立て時において価額算定不能として受理された経緯があったとしても、本案訴訟における価額算定を妨げるものではない。所定の印紙を貼用しないことは訴状の不備に該当する。
結論
本件訴訟物の価額は、調停で協定された債務額である6500万円であり、算定不能とはいえない。補正命令に従わず印紙を増貼しなかったことを理由とする訴え却下は適法である。
実務上の射程
確認の訴えにおける訴訟物の価額算定に関する指針を示す。金銭債権債務に関する合意の無効を争う場合、原則としてその対象となる債務額が価額となることを明確にしており、訴状審査における印紙額算定の実務において重要な参照点となる。
事件番号: 昭和38(オ)1382 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
民事調停法第一六条は、合意成立の際調停調書が作成されていることを要求しているものではない。
事件番号: 昭和48(行ツ)4 / 裁判年月日: 昭和50年6月27日 / 結論: 棄却
訴訟事件について和解の権限を有する訴訟代理人は、右事件が調停に付された場合、当該調停についても当然に代理権を有する。