不当な強制執行により利得をえた場合、右強制執行につき執行法上の救済方法があるからといつて、右利得に法律上の原因があることにならない。
不当な強制執行により利得をえた場合、右強制執行につき執行法上の救済方法がある場合と不当利得の成否。
民法703条
判旨
強制執行が適法に完了した後であっても、実体法上の原因なくして利得した場合には、不当利得返還請求が認められる。執行法上の救済方法の存在は、実体法上の利得の適法性を肯定する根拠にはならない。
問題の所在(論点)
執行証書に基づく強制執行が完了した場合において、実体法上の借用事実がないときに、不当利得(民法703条)が成立するか。執行法上の救済方法の存在が「法律上の原因」の有無に影響するか。
規範
強制執行手続によって財産を得た場合であっても、その基礎となるべき実体法上の法律関係(債権債務関係)が存在しないときは、利得者は法律上の原因なくして利益を受けたものというべきである。執行法上の救済方法(請求異議の訴え等)が存在することは、実体法上の不当利得の成立を妨げるものではない。
重要事実
被告(上告人)は、原告(被上告人)に対する金銭消費貸借公正証書の正本に基づき、原告が第三者に対して有する退職金債権の差押・取立命令を得て、11万5934円を領得した。しかし、原告は被告から当該公正証書に記載された金銭を実際に借用した事実はなかったため、強制執行により得た利益に実体的な原因がないとして不当利得返還請求を提起した。被告側は、執行法上の救済方法がある以上、不当利得にはならないと主張した。
あてはめ
本件では、被告が執行力ある正本に基づき適法に取立行為を行っているが、原判決の認定によれば、原告は被告から金銭を借用した事実がない。この場合、強制執行という手続上の外形があっても、実体法上の権利関係を欠く以上、被告の受けた利益は「法律上の原因」がないといえる。被告は執行法上の救済手段があることを理由に利得の正当性を主張するが、手続的救済手段の有無は実体的な利得の有無とは別次元の問題であり、不当利得の成立を左右しない。
結論
被告は法律上の原因なく原告の財産により利益を受け、原告に損失を与えたといえるため、不当利得返還義務を負う。
実務上の射程
執行証書には既判力がないため、執行完了後でも実体関係を争って不当利得返還を請求できることを示した典型例である。確定判決に基づく執行の場合は既判力により実体関係が遮断される点と対比して押さえるべきである。
事件番号: 昭和35(オ)447 / 裁判年月日: 昭和39年3月16日 / 結論: 棄却
滞納処分による売得金の充当処分が形式的に争いえなくなつても、国に対し優先権を有する抵当権者は、国に対し不当利得の返還請求をすることを妨げられない。
事件番号: 昭和62(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和63年7月1日 / 結論: 破棄自判
債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。