民法第八一四条第一項三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」は、その有責事由が当事者のいずれか一方にあることを要するものではない。
民法第八一四条第一項三号の法意
民法814条1項3号
判旨
民法814条1項3号にいう「縁組を継続し難い重大な事由」は、必ずしも当事者双方または一方の有責事由を必要とせず、親子関係が破綻していれば認められる。
問題の所在(論点)
裁判上の離縁事由である「縁組を継続し難い重大な事由」(民法814条1項3号)の成立に、当事者の有責事由(どちらか一方に非があること)は必要か。
規範
民法814条1項3号の「縁組を継続し難い重大な事由」とは、養親子間の合意による離縁が期待できない程度に養親子関係が破綻し、その回復が著しく困難な状態をいう。この事由は、客観的に関係が破綻しているか否かによって決せられるべきであり、必ずしも当事者の一方または双方に帰責事由(有責性)があることを要しない。
重要事実
被上告人(養親)が上告人(養子)に対し、裁判上の離縁を求めて提訴した。原審は、上告人と被上告人の間の親子関係が破綻していると認定したが、その破綻の責任がどちらにあるかについては「証拠がない」とした。これに対し、上告人は、有責事由が特定されないまま離縁を認めることは違法であるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審は親子関係が客観的に破綻している事実を認定している。民法814条1項3号は、夫婦関係における離婚事由と同様、関係の修復が不可能な状態にあることを重視する趣旨と解される。したがって、破綻の責任がどちらにあるか不明であっても、現に親子関係が破綻し、縁組を継続し難い状態にあると認められる以上、同号の要件を満たすというべきである。
結論
「縁組を継続し難い重大な事由」の成立には必ずしも有責事由を要しない。したがって、破綻の責任が不明であっても離縁請求は認められる。
実務上の射程
裁判上の離縁において「破綻主義」を採用することを明示した判例である。答案上は、有責事由が不明な場合や、双方に同等の責任がある場合でも、客観的な破綻(長期間の別居や深刻な対立等)があれば814条1項3号に該当すると論じる際の根拠となる。離婚における770条1項5号の解釈と同様の枠組みで理解すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)59 / 裁判年月日: 昭和36年4月7日 / 結論: 棄却
一民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」は、当事者双方又は一方の有責事由に限られない。 二原審認定に係る事実関係(原判決理由参照)の下においては、民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」があると認めるのを相当とする。 三 民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テ…