一民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」は、当事者双方又は一方の有責事由に限られない。 二原審認定に係る事実関係(原判決理由参照)の下においては、民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」があると認めるのを相当とする。 三 民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判」とは、当該事件における直接又は間接の下級審の裁判を指すものと解すべきものである。
一民法第八一四条第一項第三号の法意。 二縁組を継続し難い重大な事由があると認められた事例。 三民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審の裁判」の意義。
民法814条1項3号,民訴法35条6号
判旨
民法814条1項3号にいう「縁組を継続しがたい重大な事由」は、必ずしも当事者の有責事由に限られず、円満な親族的共同生活を維持できない状態に至っているか否かで判断される。
問題の所在(論点)
民法814条1項3号にいう「その他縁組を継続しがたい重大な事由」として認められるためには、当事者に法的な有責事由があることが必要か。
規範
民法814条1項3号の「その他縁組を継続しがたい重大な事由」とは、縁組の目的である円満な親族的共同生活を維持できない状態を指す。この「重大な事由」は、必ずしも当事者双方または一方の有責事由に限られるものではない。
重要事実
本件は離縁を求める訴訟である。上告人は、養親子関係において円満な共同生活を維持できない状態に陥っていたが、その原因が主として上告人自身の「わがまま勝手なふるまい」によるものであると認定された。上告人は、離縁の原因には有責事由が必要である等の主張を行い、上告した。
あてはめ
本件では、上告人のわがまま勝手なふるまいにより、円満な親族的共同生活を維持できない状態に立ち至っている。このような客観的な破綻状態がある以上、必ずしも厳格な意味での有責事由の有無に拘泥することなく、同条項にいう「重大な事由」があるものと認められる。
結論
民法814条1項3号の重大な事由は有責事由に限られない。本件では円満な共同生活が維持できない状態にあるため、離縁原因が認められる。
実務上の射程
裁判離縁における「重大な事由」を、裁判離婚における「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)と同様に、客観的な関係破綻の有無で判断する破綻主義の立場を明確にしたものとして実務上機能する。有責性が不明確な場合でも、関係修復の可能性が皆無であれば本条の適用を検討すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)171 / 裁判年月日: 昭和37年8月3日 / 結論: 棄却
民法第八一四条第一項三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」は、その有責事由が当事者のいずれか一方にあることを要するものではない。