判旨
親権者の一方が子と利益相反し、他の一方が利益相反関係にない場合でも民法826条が適用され、特別代理人の選任を要する。
問題の所在(論点)
共同親権者の一方のみが子と利益相反関係にある場合に、民法826条に基づき特別代理人の選任が必要となるか。また、利益相反のない他方の親権者が存在する場合の代理の在り方が問題となる。
規範
民法826条は、共同親権者の一方が子と利益相反し、他の親権者が利益相反関係にない場合にも適用される。この場合、利益相反する親権者は自ら代理権を行使できず、特別代理人の選任を求めた上で、当該特別代理人と利益相反関係にない他の親権者とが共同して未成年の子を代理すべきである。
重要事実
未成年者である被上告人の父Fは、自己の債務を担保するため、被上告人名義の土地について代物弁済契約を締結した。この際、父Fは被上告人と利益相反関係にあったが、共同親権者である母Gは利益相反関係になかった。しかし、特別代理人の選任手続を経ることなく、母Gが関与する形で当該契約(和解)がなされたため、当該代物弁済契約の有効性が争われた。
あてはめ
本件代物弁済契約において、父Fは自己の債務を子の財産で弁済する形となっており、父と子の利益が相反する。民法826条の趣旨は子の利益保護にあり、他方の親権者である母Gに利益相反がない場合であっても、父Fが代理権を失う以上、その欠けた代理権を補填するために特別代理人の選任が必要となる。本件では特別代理人が選任されておらず、父Fの代理権は制限されるため、母Gが単独または父と共になした代理行為は適法な代理権の行使とは認められない。
結論
利益相反する親権者が存在する場合、たとえ他方の親権者が利益相反関係になくとも、特別代理人の選任を欠いた行為は無効(無権代理)である。
事件番号: 昭和37(オ)1339 / 裁判年月日: 昭和39年4月21日 / 結論: 棄却
民法第八二六条は、親権者の一方がその子と利益相反し他の親権者が利益相反関係にない場合にも適用がある(同旨、昭和三七年(オ)第一三四〇号同三九年四月二一日第三小法廷判決、裁判集(民)第七三号二九九頁)。
実務上の射程
共同親権下での利益相反行為に関する基本判例である。答案上は、父母の一方のみが利益相反する場合でも「特別代理人の選任+他方の親権者」の共同代理が必要である旨を指摘し、本手続を欠いた行為を無権代理(民法113条等)として処理する枠組みで使用する。
事件番号: 昭和40(オ)1002 / 裁判年月日: 昭和41年3月31日 / 結論: 棄却
本人が無権代理人を相続した場合において、被相続人の無権代理行為の相手方に過失があるときは、該行為は右相続により有効となるものではない。
事件番号: 昭和36(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和37年2月27日 / 結論: 棄却
法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。
事件番号: 昭和35(オ)504 / 裁判年月日: 昭和38年4月2日 / 結論: 棄却
右登記が右仮登記の本登記手続としてなされ、所有権取得の権利の実際に合致し、登記義務者の意思に基づいてなされたものである以上、当該本登記の抹消登記手続を求めることはできない。