原判決に証拠に上らず間接事実の認定をした違法があるが結局原判決の結果に影響を及ぼさないとして上告棄却された事例。
判旨
手形上の権利が成立するためには、手形への署名および記名押印だけでなく、振出人または裏書人の裏書譲渡の意思に基づく受取人への交付が必要である。
問題の所在(論点)
手形法上の裏書譲渡が有効に成立するために、裏書人の「裏書譲渡の意思に基づく交付」が必要か。また、その事実認定において債務の存在等の周辺事情を考慮できるか。
規範
手形行為の効力発生時期については、手形上に署名し、かつこれを相手方に「交付」することを要する(交付欠缺の抗弁)。裏書譲渡についても同様に、裏書譲渡の意思をもって手形を交付することが必要である。
重要事実
D薬品株式会社(以下「D社」)が所持していた本件手形2通が、被上告会社(手形債権の主張者)の手に渡った。上告人(手形債務者)側は、D社に裏書譲渡の意思がなく交付もなされていない旨を主張して争ったが、原審は、D社が被上告会社に対して約55万円の債務を負担していた事実等を踏まえ、裏書譲渡の意思をもって手形を交付したと認定した。
あてはめ
本件において、被上告会社とD社との間に直接の薬品取引があった事実は認められない。しかし、裏書交付当時において、D社が被上告会社に対し約55万円という多額の債務を負担していた事実は適法に確定されている。このような原因関係上の債務の存在は、裏書譲渡の意思を推認させる有力な事実となり得る。したがって、これらの諸事情を総合すれば、D社が裏書譲渡の意思をもって本件手形を交付したと認定した原審の判断は正当である。
結論
D社による裏書譲渡の意思に基づく交付が認められるため、被上告会社は有効に手形上の権利を取得する。本件上告は棄却される。
実務上の射程
手形行為の成立要件として「交付」が必要であることを前提に、その交付の有無(意思の存否)の立証において、当事者間の債権債務関係(原因関係)が重要な間接事実となることを示す。答案上は、手形行為の有効性を論じる際の事実認定の枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)926 / 裁判年月日: 昭和35年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形要件が欠けている状態で振り出された手形であっても、振出人に白地補充権を授与する意思が認められる場合には、有効な白地手形として成立し、補充により手形上の権利が確定する。 第1 事案の概要:上告人(振出人)は、手形要件の一部が欠けた状態で本件手形を相手方に交付した。その後、当該手形に基づき請求を受…