使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の四割の範囲内にとどめるべきである。
使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することの可否およびその限度。
民法536条2項,労働基準法24条1項,労働基準法26条
判旨
使用者の責めに帰すべき事由による解雇により賃金請求権が発生する場合、民法536条2項に基づき中間利益を控除できるが、労働基準法26条の趣旨に鑑み、平均賃金の6割に達するまでの部分は控除の対象とならない。
問題の所在(論点)
不当解雇等により使用者の受領遅滞が生じた場合、民法536条2項に基づき賃金から中間利益を控除できるか。その際、労働基準法26条(休業手当)との関係で控除の限界が認められるか。
規範
1. 労働基準法26条は民法536条2項の特別規定であり、解雇期間中の賃金支払についても適用される。2. 使用者は、解雇が使用者の責めに帰すべき事由による場合、労働者が他の職を得て平均賃金の6割以上の収入を得たとしても、当然に休業手当の支払義務を免れるものではない。3. したがって、民法536条2項により使用者が賃金額から労働者の中間利益を控除する場合であっても、労働者の最低生活を保障する同法26条の趣旨に鑑み、平均賃金の6割(休業手当相当額)に達するまでの金額については、控除の対象とすることはできない。
重要事実
上告人は、被上告人(労働者)に対して出勤停止処分及び解雇を行ったが、後にこれら使用者の責めに帰すべき事由によるものとして解雇期間中の賃金の支払を求められた。被上告人は当該解雇期間内に別の職に就き、収入(中間利益)を得ていた。上告人は、被上告人が既に平均賃金の6割を超える利益を得ていることから、労働基準法26条の休業手当の支払義務はなく、民法536条2項により中間利益を全額控除すべきであると主張して争った。
あてはめ
本件において、被上告人の解雇は使用者の責めに帰すべき事由によるものであり、本来であれば民法536条2項に基づき中間利益の全額控除が問題となる。しかし、労働基準法26条は休業期間中の労働者の最低生活を保障するために平均賃金の6割以上の支払を命じる公法的義務を課しており、これは解雇期間中にもあてはまる。そのため、使用者が中間利益を賃金から差し引くことができるのは、平均賃金の6割を超える部分に限られる。原審が平均賃金の4割(10割マイナス6割)の限度でしか中間利益の償還(控除)を認めず、残りの6割の支払を命じたことは、同条の趣旨に適合する正当な判断といえる。
結論
解雇が使用者の責めに帰すべき事由による場合、使用者は中間利益を控除できるが、平均賃金の6割を下回ることはできない。
実務上の射程
不当解雇によるバックペイ(賃金遡及支払)の計算において、中間利益控除の限界(6割ライン)を示すリーディングケースとして用いる。計算上は「賃金全額 - 中間利益」と「平均賃金の6割」を比較し、後者が高い場合はその額を支払う必要がある点に留意する。
事件番号: 平成15(受)1099 / 裁判年月日: 平成18年3月28日 / 結論: 破棄自判
使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において,労働者が同期間中に他の職に就いて得た利益の額が当該利益を得た期間における平均賃金合計額の4割を超え,かつ,使用者が労働者に対し労働基準法12条4項所定の賃金に当たる期末手当及び勤勉手当を支払うこととされているという…
事件番号: 昭和36(オ)519 / 裁判年月日: 昭和37年9月18日 / 結論: 棄却
不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合、労働委員会は、いわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり、右収入が副業的なものであつて解雇がなくても当然取得できる等特段の事情がないかぎり、これを遡及賃金額から控除することを必要とする。