不登法26条、民法177条
判旨
債務者が無権利者に対して有する妨害排除請求権としての登記抹消請求権等は、債権者代位権の目的とすることが可能である。不動産の真実の所有者は、架空の登記名義人に対し、所有権に基づき実体に合致するよう移転登記または抹消登記を求めることができる。
問題の所在(論点)
債権者が債務者の有する不動産上の物権的請求権(登記抹消・移転請求権)を代位行使することの可否、および実体上の権利がない登記名義人に対する請求の当否。
規範
不動産の真実の所有者は、所有権の円満な支配を妨げている架空の登記名義人に対し、物権的妨害排除請求権として、所有権所在の実体に合致させるための移転登記または抹消登記を請求することができる。債権者は、自己の債権を保全するため、債務者が有するこのような権利を代位行使することが可能である。
重要事実
債務者Dは国税を滞納していた。Dの所有財産である不動産について、上告人(被告)ら名義の登記がなされていたが、これは実体上の権利関係を伴わない架空の登記であった。そこで、債権者である国(被上告人)が、債務者Dに代位して、上告人らに対しDへの所有権移転登記または抹消登記を求めて提訴した。
あてはめ
まず、債務者Dには国税の滞納があり、保全の必要性が認められる。次に、本件不動産はDの所有財産であるにもかかわらず、上告人ら名義に架空の登記がなされており、Dの所有権が妨害されている。したがって、Dは上告人らに対し、所有権に基づき実体に合致するよう移転または抹消登記を求める権利を有する。債権者たる国は、このDの権利を代位して行使することができる。
結論
債務者の所有権に基づく登記請求権を債権者代位権により行使することは正当であり、架空の名義人に対する請求は認容される。
事件番号: 昭和28(オ)843 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有者名義人に対し、所有権移転登記の請求を為し得るものと解すのが相当である。
実務上の射程
債権者代位権の目的が「債務者に属する権利(民法423条1項)」であることの具体例を示す判例である。詐害行為取消権とは異なり、無権利者への架空登記等によって債務者の財産が外形上減少している場合に、物権的請求権を代位行使して責任財産の保全を図る構成において活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)760 / 裁判年月日: 昭和38年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表示行為に対応する真意がないことを表意者が自覚しながら行う心裡留保(民法93条)の成否について、表意者が登記名義の移転や付随する契約の締結を十分承認して行っていた場合には、有効な贈与の成立を認めることはできない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人から本件建物の贈与を受けたと主張し、所有権移転の…
事件番号: 昭和36(オ)78 / 裁判年月日: 昭和38年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、相手方が代理権があると信じ、かつ信ずるにつき正当の事由があることを具体的に主張する必要があり、単に代理権があると信じていたという事実の主張のみでは足りない。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人B1がB2を代理して消費貸借契約や抵当権設定、代物弁済予約を…
事件番号: 昭和32(オ)80 / 裁判年月日: 昭和33年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権者代位権(民法423条)を行使する際、代位債権者の債権は債務者の権利より前に成立している必要はなく、また、抵当権者が存在するだけでは代位行使は妨げられない。処分禁止仮処分の登記後にされた登記は、仮処分前の処分行為に基づくものであっても仮処分債権者に対抗できず、その抵当権に基づく競落による所有権…