判旨
債権者代位権(民法423条)を行使する際、代位債権者の債権は債務者の権利より前に成立している必要はなく、また、抵当権者が存在するだけでは代位行使は妨げられない。処分禁止仮処分の登記後にされた登記は、仮処分前の処分行為に基づくものであっても仮処分債権者に対抗できず、その抵当権に基づく競落による所有権取得も同様である。
問題の所在(論点)
1. 債権者代位権を行使するために、代位債権者の債権は被代位権利よりも前に成立している必要があるか。2. 処分禁止仮処分の登記後になされた登記(抵当権設定等)に基づき所有権を取得した者は、仮処分債権者に対抗できるか。
規範
1. 債権者代位権(民法423条)の行使にあたり、被代位権利の原因となる事実が代位債権者の債権成立以前に発生していることは要しない。また、対象不動産に抵当権者が存在しても、当然には代位行使は妨げられない。2. 不動産の処分禁止仮処分において、仮処分登記後にされた登記は、仮処分債権者に対抗できない。抵当権設定が仮処分前であっても、その登記が後であれば同様であり、当該抵当権に基づく競売による所有権取得も原始取得ではないため、仮処分債権者に対抗し得ない。
重要事実
債権者(被上告人)が、債務者の有する権利を代位行使しようとした。これに対し、上告人側は、被上告人の債権が債務者の権利(抵当権等)より後に成立したものであることや、抵当権者が存在することを理由に代位行使を争った。また、処分禁止仮処分がなされた不動産について、仮処分登記後に抵当権設定登記(またはそれに基づく登記)がなされ、その抵当権に基づき競落による所有権取得が生じた事案である。
あてはめ
1. 代位債権者の債権取得日時は、代位行使の要件として債務者の権利成立より先であることを要しない。また、抵当権者の存在は代位行使を直ちに妨げる事由にはならない。2. 本件では、抵当権設定の約束が仮処分前であったとしても、登記が仮処分後になされた以上、仮処分債権者に対抗できない(判例)。競落による所有権取得は承継取得であり、原始取得ではないため、先行する仮処分の効力を受ける抵当権を基礎とする以上、仮処分債権者には対抗できないと解される。
結論
1. 代位債権者の債権が後から成立した場合でも、債権者代位権の行使は可能である。2. 処分禁止仮処分の登記後になされた登記は、仮処分前の処分行為に基づくものであっても仮処分債権者に対抗できず、これに基づく競落による所有権取得も対抗できない。
事件番号: 昭和41(オ)1234 / 裁判年月日: 昭和44年12月19日 / 結論: 棄却
不動産の買主がその売主に対してなしたいわゆる処分禁止の仮処分がある場合に、右不動産の他の買主が同一不動産について第二次の処分禁止の仮処分をすることは妨げられないが、第一次仮処分の債権者が、被保全権利の実現として、右売買契約に基づく所有権移転登記を経由したときは、第二次仮処分の債権者は、自己の仮処分の効力を主張して右所有…
実務上の射程
債権者代位権の被保全債権と被代位権利の前後関係が不要であることを明示した実務上重要な判断である。また、仮処分の登記の対抗力に関する規範は、抵当権の実行による競落という局面においても貫かれることを確認した点に射程がある。
事件番号: 昭和39(オ)231 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は、債務者との本案訴訟において実体法上の権利の存することを確定しないかぎり、単に仮処分債権者たる地位に基づいて、右第三者に対し、右実体法上の権利を主張して、前記所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできない。
事件番号: 昭和35(オ)1163 / 裁判年月日: 昭和36年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の目的物である土地が第三者によって競落され、当該第三者のために所有権移転登記がなされた場合、売主の債務は特段の事情のない限り履行不能に陥る。 第1 事案の概要:上告人(売主)は、被上告人(買主)に対して本件土地を売り渡したが、その後、当該土地が訴外Dによって競落された。さらに、当該土地につ…
事件番号: 昭和41(オ)352 / 裁判年月日: 昭和41年10月20日 / 結論: 棄却
競売法による競売手続において、その手続の完了前に競売の基本である抵当権が消滅した場合には、右消滅による抵当権抹消登記手続を経由すると否とを問わず、競落人は目的不動産の所有権を取得できない(昭和三七年(オ)第一一二号同年八月二八日第三小法廷判決、民集一六巻八号一七九九頁参照)。
事件番号: 昭和31(オ)943 / 裁判年月日: 昭和35年8月26日 / 結論: 棄却
一 後見人の職務執行停止の仮処分命令において、後見人に対する職務執行停止の効力はその命令正本が当該後見人に送達されたときに生ずる。 二 甲所有の不動産を、その後見人乙が代理して丙に譲渡し、乙の職務執行停止の仮処分がなされた後乙は丙のために移転登記をなし、ついで丙は同不動産を丁に譲渡し移転登記をした場合に、甲は丁に対して…