使用主自身の不法行為の成否を判断するにあたり、使用主の履行補助者として事業の執行にあたつた被用者に故意、過失があるときは、民法第七一五条第一項但書にあたるような事由がある場合を除き、使用主に故意、過失があるものと評価されるべきである。
被用者の故意過失と使用主の故意過失。
民法709条,民法715条
判旨
法人の不法行為責任において、代表者自身が主観的に善意・無過失であっても、直接業務に関与した被用者に故意・過失がある場合には、民法715条の趣旨を類推し、法人の過失等を肯定すべきである。
問題の所在(論点)
法人の代表者が主観的に善意・無過失である場合、直接業務に従事した被用者に故意・過失があっても、法人の不法行為責任(過失等の要件)は否定されるか。
規範
民法715条の趣旨は、使用者が被用者を利用して利益を得る反面、被用者の違法行為による責任を負う点にある(報償責任)。この法理は、行為者の主観的態様によって法律効果が左右される場合にも類推適用される。したがって、使用者が主観的に善意・無過失であっても、被用者に悪意・過失があれば、同条1項但書の免責事由がない限り、使用者自身に悪意・過失があるものと評価されるべきである。
重要事実
被上告会社(法人)の代表者Bは、手形取得の業務に直接関与した社員DおよびEから「本件手形は融通手形ではない」との報告を受けた。Bはその報告を信じて振出人に対し手形金支払請求訴訟を提起したが、後に不当訴訟として損害賠償を請求された。原審は、代表者Bが社員の報告を信じたことに相当の理由があるとして、Bおよび会社の故意・過失(不法行為の成立)を否定した。
あてはめ
本件では、手形取得の衝に直接当たったのは被用者であるDおよびEである。民法715条の法理に照らせば、代表者Bが主観的にどう信じていたかという一事をもって直ちに法人の過失を否定することはできない。判断にあたっては、まず直接の行為者であるDおよびEに故意・過失が認められるかを検討すべきであり、これらが肯定されるならば、法人の不法行為責任における過失も認められる余地がある。原審が被用者の過失を論じずに代表者の主観のみで判断したのは法理の誤解である。
結論
代表者が善意・無過失であっても、被用者に故意・過失がある場合には、法人の不法行為責任における過失等が認められる。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
法人の過失や善意・悪意を判断する際、代表者個人の認識だけでなく、履行補助者(被用者)の認識を基準に法人責任を構成する実務上の指針となる。答案上は、法人の不法行為責任(民法44条1項等)を検討する際、代表者に直接の過失がない場面で、715条の法理を類推して被用者の過失を法人に帰属させる論理として活用できる。
事件番号: 昭和46(オ)120 / 裁判年月日: 昭和46年9月23日 / 結論: 棄却
(省略)