転借人が爾後転借物を賃貸人のために占有する旨の意思を表示したことが転貸人(賃借人)に対する関係で転貸借終了による目的物返還義務を履行したことにならないとされた事例。
判旨
賃貸借契約終了後の家屋明渡義務につき、執行吏に対し口頭で明渡を承諾したのみで現実の占有状況に変動がない場合は、代理占有の終了を主張したとしても明渡義務を履行したものとは認められない。したがって、債務者は債権者に対し、現実の返還を完了するまで賃料相当額の損害賠償義務を負う。
問題の所在(論点)
賃貸借終了後の返還義務の履行において、占有者が執行吏に対して口頭で明渡を承諾し、手続上の占有移転がなされたに過ぎない場合、現実の「明渡し」があったといえるか。また、これに伴い賃料相当損害金の支払義務を免れるか。
規範
賃貸借契約終了に伴う目的物の返還義務の履行は、特段の事情のない限り、債務者が目的物の事実上の支配を債権者に移転することを要する。占有改定や観念的な占有移転の合意があったとしても、債務者が依然として目的物を事実上支配し続けている場合には、現実の明渡しが完了したとはいえず、返還義務の履行は認められない。
重要事実
被上告人(賃貸人)は第三者Dから賃借中の家屋を、上告人(賃借人)に転貸した。上告人の賃料不払により本件賃貸借は解除されたが、上告人は占有を継続した。その後、Dが被上告人に対し提起した家屋明渡の強制執行において、上告人は執行吏に対し明渡を承諾する旨を口頭で陳述し、執行手続は終了した。しかし、上告人の事実上の支配状態に変化はなく、依然として家屋を占有し続けていた。さらに、当該執行の債務名義となった和解契約は別訴により消滅したことが判明している。被上告人は上告人に対し、明渡完了までの賃料相当損害金を請求した。
あてはめ
本件において、強制執行は上告人の占有を現実に排除したものではなく、口頭の陳述のみで代理占有が終了したとみなして手続を終えたに過ぎない。上告人の家屋に対する事実上の支配(現実の所持)には何ら変わりがない。また、執行の根拠となった和解契約が消滅しており、被上告人の賃借権も確定的に失われていない。したがって、上告人の行為は返還義務の履行としての実質を欠いており、依然として被上告人に対して明渡義務を負っていると評価される。
結論
上告人は、家屋を現実に明渡して返還するに至るまで、被上告人に対して賃料相当額の損害金を支払う義務を負う。
実務上の射程
現実の占有移転を伴わない観念的な占有の変動(占有改定等)では、賃貸借上の返還義務(明渡義務)を履行したことにはならないとする射程を持つ。強制執行の不備や形式的な手続完了があっても、事実上の支配が継続している限り、損害賠償義務(不当利得返還義務)が継続することを主張する際に有用である。
事件番号: 昭和30(オ)134 / 裁判年月日: 昭和31年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人による同居の承諾は、賃借人が同居人を置くことにつき信義則違反を問わないという消極的効力を有するにすぎず、民法612条の転貸の承諾とは性質を異にするため、同居の承諾のみから転貸の承諾があったと認めることはできない。 第1 事案の概要:賃借人Dは、昭和24年9月、本件建物を上告人に転貸した。しか…