匿名組合契約の形式をとり、多くの人から資金を集めた場合にも、出資者が事業に参加する意思等も全くない場合は、右契約を、「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」にあたらない。
所得税法第一条第二項三号の「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」にあたらないとされた事例。
所得税法1条2項3号
判旨
所得税法上の匿名組合契約等に該当するためには、形式的な要件のみならず、出資者が隠れた事業者として事業に参加し、その利益の配当を受ける意思を有することを要する。当事者の客観的な意思が組織的な資金借入れにすぎない場合は、同契約には当たらない。
問題の所在(論点)
旧所得税法1条2項3号(現行法上の源泉徴収対象となる配当所得等に関連)に規定される「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」の意義、およびその判断において出資者の「事業参加の意思」が必要かどうかが問題となった。
規範
所得税法上の「匿名組合契約及びこれに準ずる契約」に該当するか否かは、出資、利益の分配、一定数以上の出資者という形式的要件を備えるだけでは足りない。これらに加え、実質的に「出資者が隠れた事業者として事業に参加し、その利益の配当を受ける意思」を有することを要する。契約の解釈に際しては、単なる内心的意図のみならず、申込誘引方法、営業案内、手形の振出状況等の客観的事実を総合的に考慮して判断すべきである。
重要事実
被上告会社は多数の出資者から事業資金を組織的に集めていた。契約手続等は会社側が定めた約款により定型化されており、出資者の多くは銀行預金よりも有利な高率の配当のみを目的として申し込んでいた。出資者は会社の事業内容には関心を持たず、会社側もまた事業資金を組織的に借り入れる意図で募集を行っており、約束手形の振出等も行われていた。
事件番号: 昭和35(オ)4 / 裁判年月日: 昭和36年10月27日 / 結論: 棄却
出資者が隠れた事業者として事業に参加しその利益の分配を受ける意思を有せず、金銭を会社に利用させその対価として利息を享受する意思を持つていたに過ぎず、このことが、原判決認定の事情のもとに客観的にも認められる場合は、事業者と出資者との契約は、所得税法第一条第二項第三号にいう「匿名組合契約およびこれに準ずる契約」にあたらない…
あてはめ
本件では、会社側は事業資金を「組織的に借り入れる」意思しか持たず、出資者側も「高率の配当」という利殖目的に専ら着目して申し込んでいた。出資者は事業内容に関心を示さず、隠れた事業者として事業に参加する意思が客観的に認められない。約款が定型化されていたとしても、募集態様や手形振出等の客観的状況からみて、本件契約の実態は匿名組合契約ではなく金銭消費貸借に類似する資金調達にすぎないと評価される。
結論
本件契約は所得税法上の「匿名組合契約等」には該当しない。
実務上の射程
租税法上の概念解釈において、形式的な要件(施行規則等の数値基準)を満たす場合であっても、私法上の実態や当事者の客観的事実に基づく「事業参加の意思」という実質的要件によって限定解釈されることを示した。契約の性質決定において、表示された文言だけでなく、募集の具体的手法や資金の性質(借入金か出資か)を総合考慮する際の指針となる。
事件番号: 昭和35(オ)54 / 裁判年月日: 昭和35年10月7日 / 結論: 棄却
一 いわゆる蛸配当、株主平等の原則に反する配当等のように、商法上不適法な配当であつても、所得税法上の利益配当のうちに含まれる。 二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金は所得税法上の利益配当にあたらない。
事件番号: 昭和36(オ)500 / 裁判年月日: 昭和37年6月19日 / 結論: 棄却
一 請求の一部につき裁判の脱漏があつても、これをもつて上告適法の理由となし得ない。 二 判決には法律の解釈適用の論拠を説示する必要はない。
事件番号: 平成24(行ヒ)408 / 裁判年月日: 平成27年6月12日 / 結論: その他
1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者から受ける利益の分配に係る所得は,①当該契約において,匿名組合員に営業者の営む事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限が付与されており,匿名組合員が実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位を有するものと認められる場合には,当該事業の内容に従って事業所得又はその他の各…