小作人の小作料の不払が信義に反しないものとされた事例。
判旨
賃貸借契約における賃借人の債務不履行を理由とする解除が認められるためには、単なる履行遅滞のみでは足りず、その不履行が賃貸人と賃借人との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を困難にする程度に至っていることを要する。
問題の所在(論点)
賃借人の賃料不払い(債務不履行)がある場合、直ちに民法541条に基づく解除が認められるか。信頼関係破壊の法理が適用されるか。
規範
継続的契約である賃貸借において、債務不履行に基づく解除権が認められるためには、その不履行が賃貸借の基礎となる信頼関係を破壊するに足りる特段の事情があることを要する。したがって、賃借人の小作料支払の遅滞等が、信義に反し、契約の解除を正当とするほど信頼関係を破壊する行為とは認められない場合には、解除権の行使は許されない。
重要事実
上告人(賃貸人)は、訴外D(賃借人)が小作料を支払わなかったことを理由として、小作契約の解除を主張し、土地の明け渡しを求めた。一方、本件土地(ロ)に関しては、Dが費した費用を上告人に請求せず、上告人も小作料を請求しない旨の話合がなされた経緯があった。また、神奈川県知事による不許可処分の遅延等の事情も介在していた。第一審および原審は、Dの不履行が契約解除を正当とするほど信義に反する行為とは認められないとして、上告人の請求を棄却した。
あてはめ
本件において、賃借人Dが小作料を支払わなかった事実は存在するものの、当事者間には費用の精算に関する特約的な話し合い(相殺類似の合意)が存在していた。このような経緯や、知事の処分遅延等の諸事情を考慮すると、Dが小作料を支払わなかったことは、直ちに賃貸人に対する背信行為と評価することはできない。したがって、本件の不履行は、小作契約の解除を正当とするほど信義に反する(信頼関係を破壊する)行為とは認められない。
事件番号: 昭和36(オ)607 / 裁判年月日: 昭和37年2月15日 / 結論: 棄却
原審認定の事実関係のもとで地主主張の反別に相応する小作料を支払わず、それより狭い反別に相応する小作料を弁済供託したからといつて小作人の行為は、農地法第二〇条第二項一号の信義に反する行為にあたらない。
結論
本件小作料の不払いは、信頼関係を破壊するに至るものとは認められないため、上告人による解除は無効であり、本訴請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
賃貸借契約の解除(民法541条)における信頼関係破壊の法理を確立した重要な判例である。答案上では、条文上の要件(催告・不履行)を満たしている場合であっても、賃借人側の宥恕すべき事情や信頼関係の維持を基礎づける事実を拾い、規範として「信頼関係破壊の法理」を定立した上で、解除の有効性を否定する論理として活用する。
事件番号: 昭和26(オ)257 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地法(旧農地調整法)上の「一時賃貸借」に該当する場合、賃貸借の解約等について知事の許可を要せず、便宜的になされた許可における正当事由の有無も問題とならない。 第1 事案の概要:農地の賃借人と賃貸人の間において、当該賃貸借契約が一時的なものであると認定された事案。知事は便宜的に当該賃貸借に関する許…
事件番号: 昭和30(オ)690 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約において、賃借人に特に宥恕すべき事由がないまま数年間にわたる賃料延滞が生じている場合、その後に一部の支払がなされたとしても、契約解除を基礎付ける信頼関係の破壊という事実は左右されない。 第1 事案の概要:被上告人(賃貸人)が上告人(賃借人)に対し、土地賃貸借契約の解約許可申請(農地法等に…
事件番号: 昭和33(オ)115 / 裁判年月日: 昭和34年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地法に基づく賃貸借の解約等の許可申請に対し、賃貸人の耕作能力や生活状況、賃借人の事情、農業生産への影響等を総合的に考慮し、解約拒否を不相当とした知事の判断は適法である。 第1 事案の概要:被上告人(賃貸人)は専業農家であり、生計維持のために本件農地の返還を求めていた。被上告人の養子は、本件農地が…
事件番号: 昭和26(オ)384 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: 棄却
昭和二二年法律第二四〇号による農地調整法改正前においては、農地賃貸借の合意解約について、同法第九条第三項による知事の許可を要しない。