調停申立書の文意と証言により、当該申立書により解約申入がなされたと認定できる。
調停申立書によつて解約申入があつたと認められた事例
借家法1条の2
判旨
賃借人の死亡後に同居の家族が賃借権を主張している状況で、その家族を相手方としてなされた調停の申立ては、賃貸借の解約申入れの意思表示を含むものと認められる。また、解約申入れ当時の諸事情を総合考慮し、正当事由があると認められる場合には、賃貸借契約の終了が肯定される。
問題の所在(論点)
賃借人の相続人(または同居家族)に対する調停の申立てをもって、賃貸借契約の解約申入れの意思表示と認めることができるか。また、解約申入れ時において正当事由が具備されているといえるか。
規範
賃貸借契約の解約申入れの存否は、書面の内容のみならず、申立ての経緯、相手方の属性、及び相手方が当時主張していた権利関係等の諸事情を総合して判断する。また、旧借家法1条の2(現借地借家法28条)に基づく正当事由の有無は、解約申入れ当時の事実関係に基づき、貸主及び借主双方の事情を個別具体的に評価して判断すべきである。
重要事実
賃貸人(被上告人)は、賃借人Eの死亡後、その同居家族であるDを相手方として調停を申し立てた。当時、DはEの賃借権を承継した旨を主張しており、被上告人もDがEの家族であり賃借権を主張していることを認識した上で、調停申立書において賃貸借関係の存在を前提とした主張を行っていた。その後、本件建物の明け渡しを求めて提訴したが、D側は解約申入れの不存在および正当事由の欠如を主張して争った。
あてはめ
本件調停申立書を精読すると、被上告人はDの先代Eとの賃貸借関係やEの死亡、Dが同居家族であることを承知しており、かつDが賃借権を主張していた事情も考慮して申し立てを行っている。この文意に証人尋問の結果を併せれば、当該申立てには解約申入れの意思表示が含まれていると解される。正当事由については、Dの離日予定を前提とせずとも、解約申入れ当時の判示事実関係に照らせば、貸主側の必要性等が認められ、正当な理由があるものと判断される。
結論
本件調停の申立てをもって解約申入れと認めることができ、かつ正当事由も認められるため、賃貸借契約の終了に基づき明け渡しを認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
明示的な「解約通知書」という形式を欠く場合であっても、調停申立書等の書面から実質的に解約の意思表示を読み取ることが可能である点を示した実務上重要な判断である。正当事由の判断においては、特定の事情(本件では離日予定)にのみ依拠せず、申入れ当時の客観的状況を総合考慮する姿勢が示されている。
事件番号: 昭和28(オ)1186 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の解約申入れにおける「正当の事由」の存否は、賃貸人及び賃借人双方の建物の使用を必要とする事情等を総合的に考慮して判断される。本件では、賃貸人側の事情が優先され、解約申入れに正当事由があると認められた。 第1 事案の概要:被上告人(賃貸人)が、上告人(賃借人)に対し、本件建物の賃貸借契約の…
事件番号: 昭和36(オ)73 / 裁判年月日: 昭和37年5月31日 / 結論: 棄却
賃貸家屋明渡を求める調停の申立がなされたときは、特別の事情の認められない限り、これによつて家屋賃貸借の解約の申入れの意思表示がなされたものと解するものを相当とする。