時効により未登記不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後保存登記を受けた旧所有者から所有権を譲り受け、その登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、時効による所有権の取得をもつて対抗し得ないと解するのを相当とする。
時効による未登記不動産の所有権取得とその対抗要件。
民法177条
判旨
未登記不動産の取得時効完成後、旧所有者が保存登記を行い、その者から譲渡を受けて登記を経た第三者に対しては、時効取得者は登記がなければ時効による所有権取得を対抗できない。この際、当該第三者の善意・悪意は問われない。
問題の所在(論点)
未登記不動産について取得時効が完成した後に、旧所有者が保存登記を行い、その者から不動産を譲り受けて登記を完了した第三者に対し、時効取得者は登記なくして所有権の取得を対抗できるか。また、第三者の主観的態様(善悪)は結論に影響するか。
規範
不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。時効取得者と、時効完成後に旧所有者から譲渡を受けて登記を経た第三者は、同一の所有者を起点とする二重譲渡と同様の対抗関係に立つ。したがって、未登記不動産であっても、時効完成後に保存登記を経た旧所有者から譲り受けて登記を備えた第三者に対しては、時効取得者は登記なくして所有権を対抗できず、これは第三者が悪意であっても同様である。
重要事実
上告人らは、本件建物(未登記であったもの)を先代が原始取得したと主張して所有権確認を求めたが、原審は、本件建物は訴外Eが新築し、その後被上告人Bの所有に帰したと認定した。上告人側は時効取得の主張も含む争いにおいて、未登記不動産の時効取得を登記なくして第三者に対抗できると主張したが、当該第三者(被上告人側)は、時効完成後に保存登記を得た旧所有者から譲渡を受け、登記を備えていた。
事件番号: 昭和33(オ)547 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を時効取得した占有者は、時効完成後に当該不動産を譲り受け登記を了した第三者に対し、登記がなければ時効による権利取得を対抗できない。また、当該第三者が時効取得の事実について悪意であっても、背信的悪意者と評価される特段の事情がない限り、同様である。 第1 事案の概要:1.上告人ら51名は、本件山…
あてはめ
本件では、時効完成後に旧所有者が保存登記を行い、さらに第三者(被上告人)へ譲渡されて登記が経由されている。この場合、時効取得者と第三者の関係は、時効完成という物権変動を登記なくして第三者に対抗できるかの問題となる。判例の趣旨に照らせば、時効完成後の第三者は「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者」に該当し、二重譲渡に準ずる対抗関係となる。したがって、先に登記を備えた第三者が優先し、たとえ第三者が時効完成の事実を知っていた(悪意)としても、背信的悪意者等の特段の事情がない限り、登記を備えた第三者が優先される。
結論
時効により未登記不動産の所有権を取得しても、時効完成後に保存登記を受け、さらに譲渡を受けて登記を経た第三者に対しては、登記がなければ時効取得を対抗できない(棄却)。
実務上の射程
時効完成後の第三者との関係が「対抗関係」であることを再確認した射程の長い判例。特に「未登記不動産」であっても、旧所有者が保存登記をした上で譲渡すれば通常の対抗問題として処理される点を明示した。答案上は、時効完成『後』の第三者には177条が適用され、登記の前後で決するという原則論を記述する際に活用する。
事件番号: 昭和33(オ)983 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
同一建物につき、甲及び乙名義の二重の保存登記が存する場合に、甲が所有権者であり、乙がそうでないときは、乙の登記は甲の登記より先になされたとしても無効である。
事件番号: 昭和33(オ)416 / 裁判年月日: 昭和38年3月28日 / 結論: 棄却
一 甲が登記簿上乙の所有名義になつている甲所有の建物を丙に譲渡した後、丙の所有権取得登記前に、甲の債権者丁が右建物についてなした乙より甲への代位による所有権移転登記ならびに甲を債務者とする仮差押の登記は、いずれも有効である。 二 右仮差押の登記後丙の所有権取得登記がなされても、丙は建物所有権取得をもつて丁に対抗すること…
事件番号: 昭和38(オ)1137 / 裁判年月日: 昭和40年3月26日 / 結論: 棄却
甲乙の共有にかかる家屋について、甲が乙の作成名義を偽造して、売買による前所有権の移転登記をした場合において、甲の共有持分に関しては、右偽造による登記の無効を生ずることはない。
事件番号: 昭和45(オ)939 / 裁判年月日: 昭和46年6月22日 / 結論: 棄却
時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、所有権の取得を対抗できない(最高裁判所昭和三〇年(オ)第一五号、同三三年八月二八日第一小法廷判決、民集一二巻一二号一九三六頁)。